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MIRAGE(BASEBALL) ~ダーツ(DARTS)~Coron(ワンコ)
傷害保険等
会社経営者はかならず従業員に傷害保険付けましょう。
職務遂行中に事故等で負傷した場合会社の責任が出てきます。
また従業員の信頼にもつながります。
下記の労働基準法を参照して経営責任を考えましょう。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者はその費用で
必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません
(労基法75条)。
労働者が上記の療養のため、労働することができないために賃金を受け
ない場合には、使用者は労働者の療養中平均賃金の100分の60の休
業補償(額の改訂の規定あり)を行わなければなりません(労基法76条1項)。
労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、治った場合にその身体に障害
が残ったときは、使用者はその障害に応じて平均賃金に別表第二に定め
るに日数を乗じた金額の傷害補償を行わなければなりません(労基法77条)。
別表第二
第1級 1340日分 第2級 1190日分 第3級 1050日分
第4級 920日分 第5級 790日分 第6級 670日分
第7級 560日分 第8級 450日分 第9級 350日分
第10級 270日分 第11級 200日分 第12級 140日分
第13級 90日分 第14級 50日分
労働者が重大な過失によって業務上負傷し又は疾病にかかり、かつ使用
者がその過失について労働基準監督署長の認定を受けた場合は、休業補
償又は障害補償を行わなくても許されます(労基法78条)。
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は遺族に対し平均賃金の千日分
の遺族補償を行わなければならず(労基法79条)、葬祭を行う者に対し平
均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければなりません(労基法80条)。
労基法75条によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過して
も負傷又は疾病がなおらない場合、使用者は平均賃金の1200日分の
打切補償を行えば、その後は労基法による補償を行わなくてもすみます
(労基法81条)。
使用者は、支払能力を証明し補償を受けるべき者の同意を得た場合は、
障害補償又は遺族補償の規定による補償にかえ、一定の方法で6年にわ
たり分割により毎年補償することができます(労基法82条)。
補償を受ける権利は、労働者の退職により変更されることはありません
し、これを譲渡し、又は差し押さえてはなりません(労基法83条)。
労基法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は
厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの補償に相当する給付が行わ
れるべきものである場合は、使用者は補償の責めを免れます(労基法84条
1項)。
使用者は、労基法による補償を行った場合においては、同一の事由につ
いてはその価額の限度で民法による損害賠償の責めを免れます(労基法84
条2項)。
以上、(労基法抜粋)
傷害保険基本約款
傷害(基本契約)
●死亡保険金
保険金をお支払いする場合
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
お支払いする保険金
死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば、
次のような原因により生じたケガ
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
脳疾患、疾病、心神喪失
妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
戦争・革命などの事変
放射能汚染 など
むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
死亡特別保険金(特約)
保険金をお支払いする場合
加害を目的とした第三者の作為によるケガが原因で死亡保険金をお支払いしたとき。
お支払いする保険金
既にお支払いした死亡保険金と同額を法定相続人にお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば、
次のような原因により生じたケガ
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
脳疾患、疾病、心神喪失
妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
戦争・革命などの事変
放射能汚染 など
むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
●後遺障害保険金
保険金をお支払いする場合
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。
お支払いする保険金
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。
[注]死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば、
次のような原因により生じたケガ
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
脳疾患、疾病、心神喪失
妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
戦争・革命などの事変
放射能汚染 など
むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
●治療費用保険金
保険金をお支払いする場合
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。(義手、義足の修理を含みます。)
お支払いする保険金
1回のケガ・病気につき、現実に支出した弊社が妥当と認める次の費用を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費及び通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
入院の後、旅行行程に復帰または直接帰国(日本国外に居住している場合はその居住地の属する国を含みます。)するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を差し引きます。)
[注]日本国内で治療が受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば、
次のような原因により発病した病気
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
脳疾患、疾病、心神喪失
妊娠・出産・早産・流産、外科的手術などの医療処置
自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
戦争・革命などの事変
放射能汚染 など
むちうち症または腰痛などで他覚症状のないもの
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