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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師
医療費控除
医療費控除を受けたいのですが、どのような制度か教えてください。
【回答】
医療費控除とは、平成15年1月1日から同年12月31日までの1年間に、自分および自分と生計を一にする親族のために支払った医療費の合計額が原則として10万円を超える場合に、200万円を限度として、その年の所得から控除する制度です。
【解説】
あくまで納税がないと還付はありません。中に医療費自体が戻ってくると勘違いされる方や、税金を納めていないのに、”その控除分の税金”がもらえると思っている方がいますが、そのような場合は還付申告できませんので無駄骨を折らないようにしてください。
医療費控除は、会社の年末調整では控除できず、確定申告をしないと受けられませんが、これを行うことにより所得税及び住民税、さらに住民税に連動する国民健康保険料の負担が軽くなります。
医療費控除の適用を受けるためには、いくつかの注意点があります。
まず、対象となる人の範囲には、医療費を支払うべき事由が生じた時、あるいは、現実に医療費を支払った時に"生計一"である親族も含まれます。この"生計一"とは、必ずしも同居することを要件とはしていません。単身赴任者、別居していて生活費の仕送りをしている子供や両親なども対象となります。
反対に医療費を支出した時に同居をしていても、出産のために里帰りをしている子女の医療費は通常は対象外になります。また、"生計一"の親族について所得要件は付されていません。したがって収入がある親族で本人の被扶養者に該当しなくても同居して生計を同じくしていれば対象になります。
次に、支払った医療費とは、その年中に現実に支払った分のみです。いわゆる現金主義です。年末に未払いの分は、その年に治療が終わっていても、その年の控除対象ではありません。翌16年に支払いを済ませた場合、16年分の控除対象となります。以前の日記に掲載しましたが、だから出来るだけ年内に支払って欲しいのです。ただし、信販会社による医療ローンを利用した場合、既に医療費を立替払いした信販会社に対して、立替金の債務を負っていることになるだけであることから、この場合には、信販会社が実際に立替払いをした金額がその年の控除の対象となります。お間違えのないように。
また、保険金等から補填された金額があるときは、その金額は、支払った医療費から差し引かなければなりません。例えば、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、高額療養費、入院給付金、手術給付金などが該当します。
しかし、出産手当金や傷病手当金など、労務に服することができない期間の給与補償としての支給金は、医療費の補填を直接目的とするものではありませんので医療費から差し引く必要はありません。
もちろん、医療費控除にいう"医療費"に該当しなければ適用は受けられません。美容や予防では対象とならないのです。
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