名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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人間ドックの費用って



【質問】
 自営業を始めたので、念のため人間ドックにはいりました。その結果、何も異状は見られず一安心したのですが、この人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか。

【回答】
 原則として、対象とはなりません。

【解説】
 ご質問にある人間ドックのほか健康診断等の費用については、治療を前提とした費用ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
 ただし、人間ドックや健康診断、エイズ検査等の検査を行った結果、重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その人間ドックや健康診断などの費用も医療費控除の対象となります。 
 取り敢えず、人間ドックの領収書は確定申告の時期までは、取っておきましょうね。

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