マンション管理相談室

2005年08月23日
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カテゴリ: マンション





マンション管理業者に、定期的な報告をさせるための規制です。

民法よりもきつく規制されています。

その内容についてご紹介します。
(条文は最後に掲載します。)

管理受託契約については、民法645条で、受任者の善管注意義務のひとつとして、報告義務を定めています。

委任者が途中経過を知ることで、将来的な判断と対策を必要とするからです。

そして、本条では、積極的に報告する義務を課しています。

具体的には、民法では、請求があったら報告しなさい、ですが、マンション管理適正化法では、定期的に報告しなさい、と言っています。

また、報告する内容は、

1 報告の対象となる期間
2 管理組合の会計の収入および支出の状況
3 その他管理受託契約の内容に関する事項


本来は、ここで、管理者のいない場合の説明をすべきところですが、混乱を招く恐れがありますので、省きます。
(通常は、管理者が置かれていますから、必要性は低いと考えました。)

最後に、管理業務主任者が報告をする時、説明の相手方に、管理業務主任者証を提示しなければなりません。
これは重要事項の説明と同じイメージでよいと思います。


ここからは条文の掲載です。

【管理事務の報告】
第77条
1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。







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最終更新日  2005年08月23日 16時59分50秒
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