マンション管理相談室

2005年08月24日
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カテゴリ: マンション





これは、マンション管理士にも課せられています。

マンション管理士や管理業者が秘密を守ってくれないなら、誰も仕事を頼めません。

安心して、依頼ができるようにするためには必要な規制です。

私が文章を書く時も充分すぎるほどの推敲を重ねています。

信用を高めるためには重要なことです。


例外は、裁判の証人として義務を果たす場合や正当な理由がある場合です。


この条文を見ると、管理委託契約がコンビニエンスストアでおにぎりを買うのとは性格が異なっているとお分かり頂けると思います。

すでに、ご紹介したとおり、毎年の契約更新に関しても厳しく規制されています。

そのような機会を使って、しっかりチェックして、快適なマンションライフになるように努めて下さい。

最後に条文です。


【秘密保持義務】
第80条
マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。







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最終更新日  2005年08月24日 17時33分11秒
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