マンション管理相談室

2005年08月25日
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カテゴリ: マンション





今回は、【指示】です。

ここで言う、【指示】は行政庁が法令に基づいて私人に対して行う監督処分を意味しています。
行政不服審査法および行政事件訴訟法の対象となります。

条文を見ると、わかりますが、指示は国土交通大臣が定められた場合に限って行います。

また、業務に関し他の法令に違反し、とありますが、マンション管理適正化法以外にもマンション管理業者が守らなければならない法律はたくさんあります。

いくつかあげると、民法、建築基準法、警備業法などです。

さらに、管理業務主任者が定められた範囲で処分を受け、その責任がマンション管理業者にある場合も、指示を受ける場合があります。


【指示】は、指導や勧告よりもずっと厳しいものですが、次回取り上げる業務停止命令はさらに厳しくなります。
業務停止命令までなってしまうと、委託している管理組合まで迷惑を受けてしまう可能性があります。

今回と比較して頂くと、より深く理解して頂けると思います。

あとは、条文を掲載します。






【指示】
第81条
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
1 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
2 業務に関し、その公正を害するおそれが大であるとき。
3 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
4 管理業務主任者が第64条又は第65条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。







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最終更新日  2005年08月25日 17時06分58秒
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