マンション管理相談室

2005年09月01日
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カテゴリ: マンション





登録の取り消しは、国土交通大臣がおこなうのですが、限定された場合のことです。

そして、指示や業務停止命令と違って、用件に該当すれば登録は取り消されてしまいます。

条文の内容は、【登録の拒否】第47条とかなり重なっています。考えてみれば、当たり前です。登録を拒否されるような状況になれば、登録されているものを取り消されるに決まっています。

法律は難しく見えますが、良く見てみれば、からまったヒモはほどけてくるのです。

第2項では、不正があったら、ダメですよ、ということですから、あまりに当然過ぎる規定です。

第3項は、業務停止命令に該当し、情状が重い時と業務停止命令に違反したとき。となっています。これでは、登録を取り消されてもやむなし、というところです。


ここからは、条文を掲載します。


【登録の取り消し】
第83条
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1 第47条第1号、第3号又は第5号から第8号までのいずれかに該当するに至ったとき。
2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
3 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。







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最終更新日  2005年09月01日 16時17分27秒
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