マンション管理相談室

2005年09月07日
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カテゴリ: マンション





使用人の秘密保持義務は、当然です。これがないと、秘密がドンドン流出してしまう可能性があります。

秘密保持義務は、一時的に事務の補助をする人や非常勤の役員も含まれます。


秘密には、小範囲の者にしか知られていない事実で、一般の人ならば通常他人に知られたくないことのほか、依頼者が特に秘密と希望したものも含まれます。

この文章は、マンション管理士の秘密保持義務と同じです。


証明書の携帯は、大切なことです。

従業者と管理組合の間にトラブルがあったとき、管理業者の責任を問うことができるためには、雇用関係が明確になっていることが必要だからです。


そして、区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、証明書の提示義務が課せられています。

これも当然です。提示できないなら、携帯させる意味がありません。

だからといって、むやみに見せて、見せて、などとやってはいけませんよ。

大事な仕事に支障が出てしまいます。


ここからは、条文の掲載です。



【使用人等の秘密保持義務】
第87条
マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

【証明書の携帯等】
第88条
1 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを称する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。










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最終更新日  2005年09月07日 18時15分19秒
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