マンション管理相談室

2005年09月08日
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カテゴリ: マンション





【設計図書の交付等】に関してのコメントです。

この条項ができたのは、設計図書がないばかりに大規模修繕や設備の維持管理に支障をきたすことが多くあったことが原因です。

今までのコメントを思い出すとわかりますが、デベロッパーや関連会社は自分たちに都合の良いようにいろいろなことをしています。

個人的な見解ですが、この条項では不十分です。

なぜなら、工事完了、引渡しなどから近い時期では、住人の意識も低く、きちんと設計図書の引渡しができるかどうか不安だからです。

具体的な方法は、お役人の得意分野なので省きますが、きっと数年後に問題が発生します。

できるなら、中立な立場の建築士などが立会い、内容を確認のうえ、引き渡すようにすべきです。


そして、最終回なので、はっきり申し上げますが、このような法律のできたことを一部の悪徳業者はこころから恥じるべきです。

法律がなければ、誠実な仕事ができないことを日本中に公開されているのです。

私は、まだほとんど無力ですが、このサイトや配信中のメールマガジンを通じて少しでもお役に立てるよう、日々努力を続けています。


ここからは条文の掲載です。






【設計図書の交付等】
第103条
1 宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住のように供する独立部分がある建物を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその付属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその付属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住のように供する独立部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。







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最終更新日  2005年09月08日 17時48分06秒
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