マンション管理相談室

2005年11月21日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

---第62号(2005年11月5日号)
---マンション管理士 ベルモンドJFK
---毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●●ご相談

半年前に初めて理事を引き受けました。

マンションには管理規約と使用細則があります。

私は、どちらもルールなので、きちんと守ることが大切だと思います。

しかし、様子を見ていると、理事会の皆さんも使用細則を軽く見ているような気がします。

先輩理事に聞くのも恥ずかしいように思えます。

こちらで相談してよいのかどうかもわかりませんが、教えて下さい。


●●
●●回答とアドバイス

初めての理事で戸惑いと緊張の中にいらっしゃることでしょう。

きっととてもよくがんばっていらっしゃるのだと思います。

このような質問は恥ずかしくありません。

そして、私はこのように関心をお持ちになり、活動に参加されていることと、ご相談頂いたことをこころから嬉しく思っています。

なぜなら、マンショントラブルの多くが無関心と配慮の不足から生じるものであるからです。

さて、本題です。

結論から申し上げると、使用細則も規約同様に大切なものですから、ご相談者様のお考えは正しいものです。

ただし、マンションごとに事情が違いますので、運用面で柔軟に対応されることが間違いと決め付けるのが危険であることも事実です。

そもそも、区分所有法には使用細則という言葉が出てきません。

マンション標準管理規約に出てきます。

つまり、使用細則は、管理規約に基づいて定められるルールである、ということです。

ですから、当然、管理規約と同様に認識されるべきものなのです。

しかし、軽く見られることが多いのも事実です。

その理由は、使用細則が生活に沿った内容であり、具体的な事柄を定めることが多いことにあると考えられます。

ペット、駐車場、共用施設など、実際にマンションで使うものについて決まってくるので、生活マナー、注意書き、などの印象を受けることが多いのだろうと思います。

使用細則の制定、改正には総会決議(普通決議)が必要です。

ところが、内容によっては、特別決議が望ましい場合もあります。

例えば、ペットの使用細則を設定する時です。

名前は使用細則ですが、これは、明らかに規約と同様に扱うべきです。

つまり、名前が規約か、使用細則か、で判断するのではなく、内容が基本的なルールになる場合は、特別決議でないと、あとあとのトラブルにつながるので、注意が必要ということです。

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【編集後記】

規約も使用細則も生活にマンションには大切なものです。

単純に、総会決議でよい、というものではありません。

あらかじめ、広く意見を集約し、充分に検討をした上で、話を進めることが重要です。

マンションは区分所有者全員のものです。

合法的であれば、それでよし、などと考えていると、協力体制が作れません。

協力のない管理組合には明日もない

そんなふうに感じています。

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【ひとり言】

長男にクリスマスのプレゼントを前倒しで買いました。

新型の赤いシリーズのたまごっちです。

いろいろとデータが通信できて、友達と仲良しになれるのだそうです。

仲間を作り、共通の話題で楽しむというのは、私が毎日更新しているブログにちょっと似ているように思います。

大人も子供も、何かを伝えたい気持ちは変わらないようです。

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最終更新日  2005年11月21日 16時29分17秒
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