マンション管理相談室

2006年02月12日
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カテゴリ: マンション





この条文の内容自体は簡単です。

所有する部屋が何人かで共有されている場合には、議決権を行使する人を決めておいて下さい、ということです。

大切なのは、その理由です。

もし、決まっていないと、総会の決議などに、混乱が生ずることが推測できます。

それを防止することが必要なのです。


ただし、現場の声を聞くと、必ずしも実行されていないようにも感じます。

もちろん、打てる手はありますが、トラブル防止のために、この条文を理解してもらい、きちんと処理されることを希望します。



区分所有法第40条は、こちらで確認できます。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)




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最終更新日  2006年02月12日 13時15分50秒
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