マンション管理相談室

2006年02月21日
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カテゴリ: マンション



議長には、議事録作成義務があります。

電磁的記録でも可能ですが、現実的には、書面で作るケースが多いだろうと思います。

議事録には、一言一句を記録する必要はありません。

内容を適切に記録すれば充分です。

決議の成否は、区分所有者数、総議決権数、出席者数、書面による議決権数、委任状数、などをきちんと記録しておくことが大切です。

これがあれば、あとあと、トラブルを防ぐことができます。

また、議事録は、規約と同様に、保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧させなければなりません。

マンションみらいネットというシステムが始まります。

マンションの履歴を管理するシステムです。

議事録は、その大切な資料になります。

しっかり記録、保管しましょう。



区分所有法第42条は、 こちら。



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最終更新日  2006年02月21日 14時51分09秒
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