マンション管理相談室

2006年03月16日
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カテゴリ: マンション



これは、管理組合法人と通常の管理組合を明確に分けるための決まりです。

管理組合法人なら、「管理組合法人」を名乗りなさい、そうでなければ、名乗ってはいけません、ということです。

この辺が法律らしい印象です。

当たり前のことですが、屁理屈を言い出す人がいるので、わざわざダメですよ、と明記しているわけです。







区分所有法第48条は、 こちら。


マンションの管理費を払いすぎてはいませんか?
時には、3割近くも余分に払っていたケースもあります。
ご自宅のマンションではきちんとチェックはされていますか?
ちょっと気になるなあ、と思われましたら、
こちらまで、ご連絡下さい。

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最終更新日  2006年03月16日 15時05分25秒
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