マンション管理相談室

2006年03月18日
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カテゴリ: マンション



通常の管理組合にも理事がいるものですが、管理組合法人には、必ず理事が必要です。

そして、ひとりでも複数でもかまいません。

また、理事は特段の決まりがない限り、それぞれが管理組合法人を代表することになっています。

その理由は、私にはわかりません。

ちょっと不便ですし、心配もあります。

みんなが知らないうちに勝手なことをして、その効果が管理組合法人に影響してしまうかもしれないからです。

ですから、決まりごとで、誰かひとりの理事を代表と定め、他の人が代表しないようにすることができます。

ただし、この場合、登記をしないと善意の第三者に対抗できません。

さらに、より慎重にと考え、共同での代表制度を採用することもできます。

実際上、メリットがあまりないので、管理組合法人にするケースは多くはないと思いますが、知っておくべき内容だと思います。

ところで、「善意の第三者」という言葉が出てきました。

どんな意味でしょう?

法律上では、善意、というのは、良い人、ではありません。

知らない、ということです。

そして、悪意、というのは、悪い人、ではありません。

知っている、ということです。

法律を作る人って、やっぱり変わっているのでしょうか?



区分所有法第49条は、 こちら。



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最終更新日  2006年03月18日 13時57分15秒
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