マンション管理相談室

2006年03月22日
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カテゴリ: マンション



ここでは、理事と管理組合法人の利益が反する時、監事が代表になる、とだけ覚えておけば大丈夫です。

事例として良く出てくるのは、マンションの隣の空き地を理事が所有していて、駐車場などを増設するのに、その土地を管理組合法人で買う、というような設定です。

理事が儲けようと思えば、高く売りたい。管理組合法人としてはコストを低く抑えたいので、安く買いたい。

こんな感じです。

いうまでもなく、このケースでは、理事が管理組合法人を代表しているとうまくありません。

やっぱり、監事の役割は大切です。





区分所有法第51条は、 こちら。



マンションの管理費を払いすぎてはいませんか?
時には、3割近くも余分に払っていたケースもあります。
ご自宅のマンションではきちんとチェックはされていますか?
ちょっと気になるなあ、と思われましたら、
こちらまで、ご連絡下さい。


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最終更新日  2006年03月22日 15時17分33秒
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