マンション管理相談室

2006年04月19日
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カテゴリ: マンション



この条文は、第6条に書かれている「共同の利益」と連動しています。

正確ではありませんが、共同の利益が守られない、あるいは、守られない恐れがある時に、その行為を停止させたり、予防のための措置が取れますよ、ということが書かれています。

かなり大切な条文です。

ルールを守らない、という悩みはどこのマンションでも起こります。

特に、玄関付近に勝手に物を置いたり、ベランダに衛星放送などのアンテナを勝手に取り付けたり、などということは、定番のトラブルです。

通常は、管理規約や使用細則を守ってください、と注意をしますが、それでも止めてくれない場合に、この条文の出番になります。

ただし、いきなり総会の議案にするのは、うまくありません。

この条文を示し、今のままだと、大変なことになりますよ、と注意を促しましょう。

それで、改善されるなら、手続もなくて、お互いにメリットが大きいと思います。


まあ、伝家の宝刀なので、できるだけ使わないようにしたいものです。




区分所有法第56条は、 こちら。



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最終更新日  2006年04月19日 14時53分07秒
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