マンション管理相談室

2007年11月19日
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カテゴリ: マンション



管理組合の業務を実質的に遂行する役職。
区分所有法にはないが、標準管理規約等に明記されている。
理事長、副理事長、会計担当理事などがある。
管理組合法人においては、対外的に法人を代表し、対内的には法人の事務を執行する機関である。
管理組合法人の場合、必ず理事を置かなければならないと区分所有法に規定されている。

参考 監事 理事会 理事長



管理費の滞納がある
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最終更新日  2007年11月20日 10時35分00秒
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