マンション管理相談室

2007年11月21日
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カテゴリ: マンション



一般的に、区分所有法の定める管理者にあたり、管理組合を代表し、業務を統括する役職のこと。
標準管理規約によれば、理事長の職務は、規約、使用細則、その他細則や総会、理事会の決議で理事長の職務として定められた事項等を遂行するとされている。
理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事にその職務の一部を委任することができる。

参考2 監事 理事 理事会



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最終更新日  2007年11月21日 08時56分13秒
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