マンション管理相談室

2007年12月05日
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カテゴリ: マンション



正当な理由がなく、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない、という規定のこと。マンション管理士、マンション管理業者及びその従業員に課せられた義務。
この義務は、資格者でなくなった、廃業した、退職した、などの後も継続する。
違反すると、罰金、業務停止等の罰則がある。

参考

秘密とは、一般的に知られていない事実であって、タイトルの詳細は、下にあります。他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実と解されている。

正当な理由とは、本人の承諾や証人尋問を受けての証言などが該当する。




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最終更新日  2007年12月07日 15時41分33秒
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