マンション管理相談室

2008年02月03日
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カテゴリ: マンション




マンションにはみんなで使う場所がたくさんあります。
極端に言えば、自分の部屋以外は、共用部分である、と考えて頂いてかまいません。

そして、廊下や階段、エレベータなど、どう考えても共用部分と思われる場所を「法定共用部分」と言います。

また、考え方によっては、専有部分として、登記できそうな場所もあります。
住み込みを想定して作られた住居を兼ねた管理員室などがイメージしやすいでしょう。
このような場所も、規約で定めれば、共用部分にすることができます。

ただし、登記をしておきませんと、第三者に対抗できません。
ひらたく言えば、何も知らない人に専有部分として登記された時に、登記した人の所有になってしまう、ということです。

とてもビックリすると思いますが、実際に問題になっているマンションがありますから、ご自宅のマンションもきちんとチェックしてください。
管理員室や集会室などが特定の専有部分になってしまったら、大変です。

また、バルコニーやベランダは、個人で独占的に使えますが、共用部分になっていることがほとんどです。
ただし、専用使用権がありますから、バルコニーやベランダとしての性質や用途の範囲内であれば、植木鉢をおいたり、物干しとして使うことはできます。

このあたりは各マンションで事情が異なりますから、規約や総会決議をご確認下さい。




条文の確認は、 こちら。
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最終更新日  2008年02月05日 08時44分20秒
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