マンション管理相談室

2008年02月11日
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カテゴリ: マンション




この条文は、民法とは共有関係に違いがあることを明記してあります。

民法では、共有している持分を自由に譲渡できますが、区分所有法ではそれ(共用部分のみを自由に譲渡すること)を禁止しています。
また、専有部分について対抗要件(登記)を具備すれば、共用部分に対する持分についても自動的に対抗要件を具備したものとして取扱うことができます。


共用部分については、「管理所有」というものが認められています。
これは、共用部分に緊急で対応すべきことが起きた時を想定しています。
特定の区分所有者か、管理者に維持管理を任せるために作られた所有方法です。
関連情報を区分所有法第27条の時に書く予定です。



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)




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最終更新日  2008年02月13日 09時33分40秒
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