マンション管理相談室

2008年02月15日
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カテゴリ: マンション




この条文で言っているのは、勝手に持分だけを売却するなど、処分はできません、ということです。

理由は、勝手に共用部分だけを売却した場合、専有部分だけを持っている人は、生活ができないからです。
これでは意味がありませんし、権利関係が複雑になりますから、様々な不都合が生じるでしょう。
それを予防しようとしているのです。

うっかりしやすいのは、専有部分に抵当権が設定されると、その効果は共用部分の持分にも及ぶということです。
当然、専有部分を売却すれば、共用部分の持分も一緒に所有権が移ります。

ただし、規約によって、管理所有のために管理者を所有者にすることはできます。
これは、11条や27条で確認できます。
管理所有は、共用部分を維持管理する時、利便性を確保するための方法です。
あくまでも管理するための所有ですから、売買などはできませんし、この15条で心配するような専有部分だけしか持たない人も発生しません。



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月18日 08時40分48秒
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