マンション管理相談室

2008年02月26日
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カテゴリ: マンション




規約に基づいて、管理者に共用部分の所有を認める、という制度です。

なぜ、こんなことをするのか。
それは、管理行為を円滑にするためです。
問題が発生してから、議論して総会で決議する、となっていたら、かなりの手間と時間がかかります。

そこで、あらかじめ、規約に管理所有を謳っておいて、それに基づいて、管理を円滑にしようというわけです。
あくまでも、管理のための所有ですから、勝手に売り払うなどのことはできません。

それから、いくら管理行為であっても、形状や効用を著しく変更することもできません。
当然、総会で特別決議が必要です。



条文の確認は、 こちら。
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最終更新日  2008年02月27日 12時54分54秒
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