マンション管理相談室

2008年03月02日
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カテゴリ: その他




内容は、建築して、最初に全部を所有する者だけが、公正証書を使って、規約を設定できます、というものです。

これは、明らかにデベロッパーを想定しています。

管理規約は、本来、区分所有者が議論を重ねて、それぞれの内容を決めるべきものですが、新築の場合、購入判断に関係します。
例えば、共用部分の持分の決まりごとを規約で決められます。
それが、お金を払う段階で決まっていないと、どれだけの資産に対して、いくらを支払うのかがはっきりしません。
そこで、このような決まりを作っているわけです。

したがって、当然のことですが、いったん、販売されたマンションの全室を買い取っても、この制度を利用することはできません。
それにしても、もっとわかりやすく書いてくれたら、といつもながら感じてしまいます。



条文の確認は、 こちら。
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最終更新日  2008年03月05日 08時49分05秒
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