マンション管理相談室

2008年10月17日
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カテゴリ: マンション



思ったことを思い切り書くので、乱暴な表現があるかもしれません。
あらかじめ、ご了承下さい。



【目的】
第1条
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


●コメント
この法律は、大きな盲点を抱えていたマンション管理において、とても重要な役割を持っています。

マンションを買う時は、宅建業法が大きな役割を持ちます。
しかし、入居ごは、区分所有法しか具体的な規制はありませんでした。

ところが、マンションは管理をしないと運営できません。
共用部分の施設や設備が多いからです。

そして、その管理を住民はわかりませんから、管理会社にお任せにします。

ここに問題が発生したわけです。

住民が知らないのを良いことに悪徳管理会社がよろしくないことをしたわけです。

第1条は、この法律の目的がそれらしく書いてあります。

管理会社を登録制にした
マンション管理士を創設する
などです。

これらをひらたく言えば、悪徳管理会社は許しませんよ、ということなのです。

登録制だから、変なことをすればすぐにばれますよ、
マンション管理士という専門家を作るから、いい加減なことはできませんよ、
ということです。




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最終更新日  2008年10月17日 14時26分54秒
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