マンション管理相談室

2008年10月29日
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カテゴリ: マンション


第40条
 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。


●コメント

この条文はとても重要です。

マンション管理士は、品物ではなく、知識やノウハウを提供します。
その時、信用できない相手の提案を受け入れることはできません。
信用と信頼が何より大切なのです。

ところが、おかしな話を聞くことがあります。

ある管理組合では、マンション管理士資格を持った管理会社の社員が担当者と一緒に理事会に参加するようになりました。
そして、不要な工事を勧めてきたのです。
さいわい、理事経験者が総会で反対し、実現はしませんでしたが、危うく大きな出費になるところでした。

また、別の管理組合では、長期に渡って理事長を務める人がマンション管理士資格を取得しました。
そして、その知識を悪用し、一部の区分所有者に過分な負担をさせるような規定を作り、管理費を私的に流用しました。
管理組合の実力者であり、相当な知識や経験を持っているので、誰も決定的な証拠を示したり、反論したりできません。

条文の意味を正しく理解できない人が資格を取得できてしまうことに疑問を感じます。
また、資格を悪用していると思われるような行動は、まさに「信用を傷つける行為」と言えるでしょう。
どのような制度も、当事者や関係者の扱い方によっては、薬にも毒にもなります。

このような条文が必要ではなくなるのが理想だと思っています。




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最終更新日  2008年10月30日 10時35分05秒
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