マンション管理相談室

2008年11月03日
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カテゴリ: マンション



第70条
マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

【標識の掲示】
第71条
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。


●コメント

信義と誠実さを求めた条文は、お題目のような印象があります。
具体的な内容ではありませんから、実質的な意味合いを感じられません。
しかし、書かなければ、信義と誠実さを求められていない、などと言い出す業者がいないとも限りません。

次の標識の掲示は、登録制である以上、当然のことと思います。
標識には、登録番号、登録年月日、商号、名称または氏名、代表者氏名などが書かれています。
標識を公衆の見やすい場所に掲示してあれば、無登録営業などがやりづらくなります。
安全と安心のための規定なのです。

もっとも、私が以前勤務していた管理会社では、あまりお客様が来ることもなく、役立った場面を見たことがありませんでした。
(もっと厳しく、明確な)別の方法が必要なのかな、と思ったりします。




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最終更新日  2008年11月05日 08時48分56秒
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