マンション管理相談室

2008年11月06日
XML
カテゴリ: マンション


第72条

(途中からです。)

4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。


●コメント

重要事項説明の書類は、管理業務主任者が自ら記名押印することになっていますが、必ずしも守られている証拠がありません。
あらかじめ、作られているわけですが、管理会社の事務員が記名押印している可能性が高いです。
(実際、管理会社勤務中、担当者ではない人が押印していました。)

問題は、記名と押印に対し、管理会社と国家資格者(管理業務主任者)が責任を負うことです。

それから、重要事項説明は、できる限り参加する人の都合も考慮して開催の日時や場所を決めることを求められています。
これがないと、参加できないように仕向けることができてしまいます。
重要事項は大切だから、説明をするわけです。
にもかかわらず、参加できないようにされては、法律の趣旨に反します。

大切な部分ですから、よくお読み頂きまして、良好な管理組合運営に役立ててください。



管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない
毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある
管理費の滞納がある

そんなお悩みはこちらへ。


無料相談受付中

ご相談者の声





メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

回答集(バックナンバー)

マンション用語集







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2008年11月10日 09時24分36秒
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

バラが咲いたの歌詞… New! よびりん♪   さん

100万越え (笑衆。)さん

あとりえ7623 あとりえ7623さん
丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: