マンション管理相談室

2009年01月05日
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カテゴリ: マンション



ここはで、具体的に何について議決する必要があるか明記されています。

一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

羅列しただけではわかりづらいのですが、迷った時に見れば、判断の助けになると思います。

もちろん、このまま使える文面ではありません。
当てはまるかどうかを検討してから、活用してください。
最も注意が必要なのは、管理会社との契約締結です。
毎年、自動更新ではなく、改めて契約が必要ですから、当然、総会決議も必要になります。
そして、契約するには、重要事項説明も必要になります。
これは、マンション管理適正化法で定められていることです。

また、これだけたくさんのことが明記されているのは、決議について、しっかり話し合い、きちんとやりましょう、と国土交通省が言っているのと同じことです。
逆に言えば、それだけトラブルになる可能性が高い、ということでもあります。
十分にご確認の上、協力体制を強化できるよう、情報開示と透明性の確保に努めながら運営して下さい。




●標準管理規約の詳細




ゴミの分別をしない住民がいる
駐車場の使用細則を守らない住民がいる
バルコニーでタバコを吸う住民がいる
修繕積立金が不足している

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最終更新日  2009年01月07日 12時59分33秒
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