先週やっと税制改正大綱が閣議決定されました。年末ぎりぎりでしたね。
扶養控除や、暫定税率、タバコについては、マスコミでもよく取り上げられていたと思います。
あまり取り上げられていなかったですが、FP税理士としては非常に重要に思うものがありました。
それは、「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について」です。
生命保険を使った相続対策として有名で有効なものでした。保険金を年金として受け取るということにしておいて、大まかに言うと、課税上の評価額を年金総額の最大2割まで下げるということができてました。改正で、解約返戻金などで評価するため、大幅な評価減は出来なくなるようです。
(結局、一部の保険で利用の仕方に極端なものがあったので、対策が打たれたのでしょう。法人の逓増定期保険でも極端な節税商品に対する対策が2年ほど前に打たれています。同じことの繰り返しですね。)
合法的節税として、ファイナンシャルプランナーの方でもライフプランなど検討のうえ、提案していた方も多いと思います。
適用時期など、若干複雑な面があります。加入されている方は、対応の仕方をよく検討されるのもいいかなと思います。
寒い大晦日ですね。雪のところも多いようです。
ここ大阪府高槻市は大変強い冷たい風が吹いています。
ニュースも暗いことが多かったですが、来年は明るい年になればと願っています。
良い年をお迎えください。
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