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2019.09.27
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カテゴリ: 弁護士
交通事故の被害者救済のために設けられたセンター
費用がかからずに、訴訟を提起したのと同程度の斡旋案をセンターの嘱託弁護士
が提示してくれるということがこのセンターの存在意義。

しかし、明らかに数年前から、被害者というより加害者寄りの判断が増加して
いる。

私の事案の嘱託弁護士も大阪地裁が明らかにしている基準とは違う考え方を
していて、それが被害者に不利になることから、理由がないことを説明しても
最終的に紛争処理センターの規定だと。。。

弁護士に依頼するのが難しい被害者のためにも考えを改めてほしいし、


マラソン練習は一カ月ぶりに完全休養。かなり体が楽になった。

あしたはキロ4分で30kmはしってみる予定!!





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最終更新日  2019.09.27 21:25:43
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