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カテゴリ: カテゴリ未分類
ちっちゃな突っ込みをしておく(笑)

その前に、 経産省さん、機種依存文字を使うのはやめれ(怒)

経過措置の一部終了に伴う対策について の、

マル2(機種依存文字) 電気用品安全法の規制の対象外の電気製品

のところで、

★ 以下の電気製品は法律の規制の対象ではありません。

とし、

○一部の情報通信機器
 パソコン(※)及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機 等

※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。

と書いてある。

モニター(ディスプレイ)にチューナー(基盤)が組み込んで(一体化して通常は不可分)ある商品はあるけれど、
※内部にテレビチューナー等のあるパソコン
というのは、最近発売されている富士通他のデカイ画面のアレを指してるのかなぁ。


 パソコン(※)



 パソコン周辺機器

と書いてあるから、パソコン周辺機器であるモニター(ディスプレイ装置)はチューナーの有無にかかわらず、
★ 以下の電気製品は法律の規制の対象ではありません。 だよなぁ。

ありゃりゃ、何だか変だぞ。

以前に経産省が言っていた話と異なるような気もするが、以前の話はまぁ自分の勘違いだろう(笑)

この文言だと、パソコン周辺機器は間違いなく規制対象外だしな。


※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。

という言葉の意味だが、どういう理屈で対象になるのかが良く判らない。
マザーボード上にあろうが無かろうが、チューナー部分に与えられるのは直流であり、本体電源装置で既に整流してあるのだから…ってまぁ当たり前の話だが。

テレビと同様に使えるからダメ、という短絡的な発想だろうか?
この文章を書いたお役人は、どういうつもりで、この一文を書き加えたのだろう。

はっ!!

まさか、パソコン周辺機器という言葉が、どのような範囲を持つのか、全く知らなかった!?



まさかまさか、モニターの方をパソコン本体と思いこんでいる!?

まさかまさかまさか……(笑)





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最終更新日  2006年03月17日 14時43分52秒
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