これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/09/02
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カテゴリ: コンプライアンス



記者会見で「総理の話はひとごとのようだ」と記者に言われた福田さんは「私は、あなたと違って自分を客観的に見ることができるんです」と、最後まで、「自分は」、「自分が」と自分中心の人でした。

「自分は」、「自分が」と"I"(私)を中心に話す人は、信用されません。

一国の総理が「自分」中心、「自分は分かっている」、「あなたとは違う」という態度で、過去1年、日本を引っ張っていたと思うと、背筋が寒い思いをしますね。

さて、本題。


<重点検証分野>

平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について 」の2.平成20事務年度の検査実施方針の(2)として「重点検証分野」についてです。

前回に引き続き、ここでは特に、第二種金融商品取引業や投資運用業を行う会社の注意点をお話します。

<第一種・第二種・投資運用業>

投資助言・代理業を除き、その他すべての金融商品取引業者が注意しなければならない点は、 適切な時価評価

<第一種金融商品取引業>

証券会社の場合は、月末時点で顧客に提供する「時価評価」が問題になります。顧客に提供する時価評価では次の点に注意する必要があります。

1.営業部門と無関係の部門で計算されること。

営業部門はできるだけ高い時価評価を顧客に提供したいと考えるため、恣意的に高い時価評価がされる恐れがあるからです。営業部門が時価評価のプロセスに少しでも入る可能性がある証券会社は、その時点ではゲームオーバーです。

実際に、高い時価評価を提供し、会社法違反(違法な利益配当)に加担したとなれば、牢屋行きも避けられません。

2.時価評価を計算するファクターと計算方法を変えないこと。

ファクターや計算方法を変えるということは、とりもなおさず、恣意性があるということです。変更する合理的な理由があれば変更も可能ですが、そのときには必ず、事前又は同時に顧客に合理性を説明する義務があります。義務違反は、即、営業停止もあり得ることを覚悟しておく必要があります。

最近の検査の指摘で、恣意的にではなく、単に間違った時価評価を提供した会社が、証券取引等監視委員会の検査で指摘されている事実には注目です。

<第二種金融商品取引業>

不動産信託受益権や貸付債権(金銭債権)信託受益権を投資家に販売する第二種金融商品取引業を行う会社は、顧客に提供する「取引価格」と取引後の「時価評価」が適切であることが求められます。

不動産信託受益権では瑕疵ある物件の瑕疵を見落として時価を算定した場合や、貸付債権信託受益権では受益権の流動性を加味することなく時価を算定した場合は、アウトです。

<投資運用業>

投資運用業を行う会社で、不動産や未上場株など、取引所に上場されていない資産で運用する会社は、不動産価格や未上場株などの投資対象資産を適切に評価する義務があります。

この義務を怠ることは、それが不注意であっても、忠実義務違反又は善管注意義務違反となり、金融商品取引法の禁止規定に違反することになりますので、営業停止を覚悟せざるを得ません。



取引所で取引されていない資産で運用する会社は、鑑定士や評価会社など第三者機関の意見を取引価格に反映される必要があります。コストはかかりますが、金融商品取引業者の登録を取り消され、会社がなくなるダメージに比較すれば、必要最低限のコストであることがご理解いただけると思います。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。







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Last updated  2008/09/02 10:11:28 AM


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