これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/09/26
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こちらの完全解説

今日の東京は、今年最後の夏日になるようですね。
確かに、朝7時を過ぎたあたりから既に暑くなってきました。
明日からは涼しくなるようですが、秋の実りの時期が待ち遠しいです。

梨もおいしい季節になりました。
栗はあと一歩というところ。
さんまの塩焼きは毎日食べても飽きません。

・・・と食べ物の話題はこのあたりで終りにして。
さて、本題。

<特定投資家向け取得勧誘>

特定投資家私募に該当するための条件。これは、半端ではありません!



<特定投資家向け売付け勧誘等>

特定投資家向け取得勧誘(いわゆる特定投資家私募)は、特定投資家のみを対象にして、新たに発行される有価証券の取得勧誘です。

これに対し、特定投資家向け売付け勧誘等は、特定投資家のみを対象にして、既に発行された有価証券の売付け勧誘等を指します。

売付け勧誘等とは、「売付けの申し込み」(売却希望を伝えることですね)と「買付けの申し込みの勧誘」(買いたい!と手を上げされることです)を併せた言葉です。ここは、従来から、変わりません。

なお、かなり前に話したことがありますが、「取得」という言葉は、金融商品取引法上、新規発行有価証券についてのみ使用できる言葉です。買付けと売付けは、金融商品取引法上、既発行有価証券についてのみ使用できる言葉です。この辺りの言葉の定義は、もう大丈夫ですよね?

<特定投資家向け私売出し>

特定投資家向け取得勧誘を「特定投資家私募」と呼ぶ一方、特定投資家向け売付け勧誘等は「特定投資家私売出し」と呼びます。金融庁がそう言っているのでそうとしか言いようがありませんけれど、そもそも、「私売出し」は何と読むのでしょう。

募集の相手方を50人未満とか適格機関投資家とか特定投資家に限定すると「私」+「募集」=「私募」(しぼ)となりますので、売出しの相手方を特定投資家に限定すると(ちなみに、売出しには50人未満数の限定販売や適格機関投資家限定販売はありません)「私」+「売出し」=「私売出し」になるので、「しうりだし」と読むと思っているのですが、間違えていましたら、どなたか訂正してくださいね。

いずれしても、特定投資家のみに対して 新しく発行される 有価証券を販売しようとする行為を「特定投資家私募」と言い、特定投資家のみに対して 既に発行され市場に流通している有価証券 を販売しようとする行為を「特定投資家私売出し」と言います。

新しいかどうかの違いだけですから、「特定投資家私募」と「特定投資家私売出し」の条件は、同じと考えて結構です。いずれにも、同じ複雑な条件がつきます。

本当は、次に「特定投資家向け有価証券」(これも改正金融商品取引法に取り入れられた新しい概念です)の説明をすべきところですが、これは後回しにした方が理解しやすいと思いますので、次回から「複雑な条件」の説明に入ることにします。


続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2010/01/09 01:16:27 PM


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