これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/07
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こちらの完全解説

<特定投資家私募の条件>

引き続き、特定投資家私募の条件です。株式会社が、特定投資家私募で株券や社債を発行する場合、いくつもの複雑な条件があります。それらを一つ一つ確認していきましょう。

たくさんありますが、自然に覚えてもらうために、どうしてそういう条件が付くのかという条件がある理由・背景も説明しますので、大丈夫です。

<特定投資家等>

株式会社が株券や社債を発行するときに、特定投資家か非居住者(=特定投資家等)のみに取得の申込みの勧誘をする行為が、特定投資家私募です。

特定投資家私募となるためには条件があります。従来から存在するプロ私募も少人数私募も同じですが、条件のひとつは、発行される株券や社債が取引所に上場されていたり、過去に募集又は売出しで発行されていたりしていないことです。

取引所に上場されていたり、過去に募集や売出しで発行された有価証券は、世の中で広く流通していて、投資家は特定投資家でも一般投資家でも、適格機関投資家でも、誰でも購入することができます。

ですから、発行者や証券会社が、いくら「投資家は特定投資家等に限りますからね!」と声高に宣言しても、他の投資家に譲渡される可能性が高いため、このような条件が付いています。

発行しようとする株券や社債が上場されていたり、過去に募集や売出しで発行されていたりしていないこと、という条件は、あらゆる私募に共通の条件です。

<3者間契約>

特定投資家私募に特有の条件もあります。「あります」というか、特有の条件の方がはるかに多いです。

そのうちの一つが、 「3者間契約」

しかも、この要素(条件)は、有価証券市場の大原則を揺るがしかねない不思議な条件です。どうしてかと言うと・・・


今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

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Last updated  2010/01/09 01:18:57 PM


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