これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/16
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こちらの完全解説

<特定投資家私売出しと特定投資家私募の相違点>

特定投資家私募と特定投資家私売出しは、次のような違いがあります。

1.特定投資家私募は、「新たに発行される有価証券」を特定投資家のみに取得の申込みの勧誘をする行為であるのに対して、特定投資家私売出しは、「既に発行された有価証券」を特定投資家のみに売付けの勧誘等をする行為である点。

つまり、私募の方は、まだ流通していない新品の有価証券の取引であるのに対して、私売出しの方は、既に流通している中古の(?)有価証券の取引であるということです。

ほとんどの読者の方がお気づきだと思いますが、特定投資家私募と特定投資家私売出しの違いは、ちょうど、募集と売出しの違いに当たります。

2.特定投資家私募は、「金融商品取引業ではない」が、特定投資家私売出しは、「金融商品取引業である」という点。

つまり、私募の方は、誰でも、金融商品取引業者として登録を受けていない者でも、行うことができますが、私売出しの方は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者で、有価証券関連業を行う者に限る。要するに証券会社)以外の者は、行うことができません。

その他の条件、つまり、取引の対象となる有価証券が大量に市場で流通していいないこと、発行者と投資家の間に金融商品取引業者が入って、3者間で、投資家は取得した有価証券を特定投資家等以外の投資家に譲渡しないことを約束する契約を交わすことは、私募も私売出しも変わりません。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

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Last updated  2010/01/09 01:21:31 PM


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