これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

PR

Profile

川崎善徳

川崎善徳

Favorite Blog

令和7年の源泉徴収票… 山田真哉さん

行政書士エース環境… 尾上雅典さん
日々行政書士 也 北限の風鈴さん
古都の行政書士事件簿 行政書士資格保有者del-soleさん
仕事と家庭を楽しく… cocomonetさん

Comments

尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/31
XML

こちらの完全解説

<特定勧誘等に該当するための条件>

前回までにお話した特定投資家私募や特定投資家私売出しに該当するための条件を整理すると、次の通りになります。

1.発行者が、特定証券情報と発行者情報を提供又は公表すること。
2.金融商品取引業者等が、取引の仲介に入ること。例外として、取引相手が、適格機関投資家、国、日本銀行の場合には、直接取引が認められる。

なお、「金融商品取引業者等の仲介」と言った方がわかりやすいので、そういう表現を使っています。

正確には、特定投資家私募の場合は、金融商品取引業者等が「私募の取扱い」を行うこと、特定投資家私売出しの場合は、金融商品取引業者等が「売出しの取扱い」をする場合を指します。

今日は、最後の条件の説明です。

<特定投資家等>

3番目の条件は、次の通りです。

3.有価証券を取得しようとする者が、特定投資家等以外の投資家には、取得した有価証券を譲渡しないという約束をする契約を、発行者、金融商品取引業者等、取得者の間で結ぶこと。

「契約を結ぶ」と言っても、日本の場合、契約は口頭でも成立しますので、契約書を作成することが条件となっているわけではありません。ただ、今後の実務を見ないとわかりませんが、おそらく、契約書を交わすことが実務になるのではないかと思います。

<特定投資家等とは>



一定の条件とは何でしょうか。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010/01/09 01:26:21 PM


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: