マスクオブじねん堂の日記

マスクオブじねん堂の日記

2013/01/29
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カテゴリ: お知らせ

【2月22日】H本氏からの要請と個人的判断により、赤字部分と取り消し線部分を加筆・修正しました



加圧トレーニングの筋力トレーニング方法特許無効審判につきまして、 利用者や所属インストラクターの皆様に大変ご心配をかけており、まずはお詫び申し上げます。

簡単な経緯とともに、当院の方針と現在の状況をお示しします。


どういう事件なの?


加圧トレーニングの筋肉トレーニング法にかかる特許が無効なのではないか(特許を取得する事が出来ない内容)ということで、 H本氏 から平成23年12月6日付けで特許無効審判請求がなされました。

その後、書面による審理や口頭審理の結果、平成24年特許維持審決が下されました。 つまり筋力トレーニング法の特許は有効であるとのことです。

H本氏 を訴えたが取り下げたとか、取り下げた後にKAATSU JAPAN佐藤代表が加圧トレーニング学会総会の場で氏を中傷したりの事実と違う発言をしたりといったことが今般の無効審判請求のきっかけになったなどといった情報がウェブ上に散見されますが、真相については分かりかねます。
因みに学会には出席しておりましたので、その発言自体は聞いております。


そのとき資格者は?


我々加圧トレーニング資格者は、 KAATSU JAPANのホームページ 上に10月29日付でアップされた「特許第2670421号 無効審判請求事件における特許維持審決のお知らせ」という文書により、事件の結果を知らされることとなりました。

請求から審決までの経緯についてKAATSU JAPANからの報告はありませんでしたから、資格者の中には審決までこの事件のことを知らなかったものもいるかもしれません。もちろん知っていて直接問い合わせた者もいると思います。


じねん堂の資格者は何をしていた?


私は特許無効審判請求がなされた事を外部のブログ記事で知りましたが、過去の経験から、審理中に直接問い合わせても回答は得られないだろうと思い静観しておりました。ウェブ上から得られる情報は常に真実であるとは限りませんから、それらに惑わされずに審決文を読んでから諸々の判断すれば良いことです。




特許維持審決のあとは?


審決文(当院ホームページ内のPDFファイルへのリンクです) に眼を通したところ疑問点が多数ありましたので、先の文書に記されていた問い合わせ先(本件の担当顧問弁護士)へメールにて質問状を送付しました。

しかし回答が得られなかったので、2週間後に再度同様の内容を送付しました。

再度の送付にも回答が得られないまま指導者の資格更新期限が1月22日に迫ってきたので、 顧問弁護士から質問に対する回答が得られ、かつ特許に関する諸々の裁判沙汰がクリアになるまで資格更新を保留する とKAATSU JAPANに伝えました。

KAATSU JAPANからは「担当者に伝えた上で返答する」旨の回答がありましたが、未だ返答はありません。


これからどうなるの?


実はこの事件はまだ収束していないようです*。

知的財産高等裁判所に場所を移し、未だ争っている最中 らしい*のです。

KAATSU JAPANのホームページには何も書かれていませんので、すでに無効審判問題は解決したと思っている方もいらっしゃるようですが、其れは間違いかも*しれません。

さらにKAATSU JAPANは 日本磁気加圧協会 に対して訴訟を提起したとホームページにありますが、今度は逆に相手から特許無効審判請求が為されるようです。(トップページのINFOMATION欄をご覧ください。日本磁気加圧協会は訴えられたこともホームページ上でオープンにするようですね)

このように、加圧トレーニングを取り巻く状況は非常にきな臭いものとなっております。



あるとすれば加圧トレーニングのイメージが悪くなってしまうことでしょう。これは避けられません。

実際は周辺のビジネスに不備があったわけで、加圧トレーニングそのものの問題ではないのですけれど、

利用者側もイメージが悪いから止めてしまう、あるいは新規に利用することを避けるケースが増えるかもしれません。

一方、特許ビジネスの外側である事が明るみに出てしまった医療機関では、加圧トレーニングを採用するところがほんの少し増えるかもしれません。

また、これらの騒動をご存じないお気楽な施設や、競合施設が減りそうな今がチャンスという逞しい考えの施設が、これまでのように新規に加圧トレーニングを採用していくかもしれません。近所のGEOフィットネスがそんな感じです。

『かもしれません』ばかりでお察しかと思いますが、正直周りがどうなるか、私にはよく分かりません。しかし当院に限って述べるなら、特許が無効になっても何も変わらないです。
加圧トレーニングだから特別に課金しているわけではありませんし、加圧トレーニングのことを『錘が軽くて済む便利なトレーニング方法』程度にしか認識しておりませんので。

ひとつだけ、当院における加圧トレーニングの大きく変わる可能性があるとすれば、「特許が無効になっていない状態で先の質問状への回答がなされたとき」かもしれません。それだけ審決文の内容は疑問の残るものでした。

現在、私の資格更新期限はすでに過ぎております。更新期限から1ヶ月は猶予期間が設けられておりますので、この1ヶ月の間に何らかの動きがあることを期待します。

また何か動きがあったときにお示しできればと思います。


*公然の事実と思しきことであるにもかかわらず断定的な表現を使わないのは、この事が質問状の内容に関わり、未だ回答が得られてないからです。ご了承下さい。






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Last updated  2013/02/22 09:33:36 AM
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