マスクオブじねん堂の日記

マスクオブじねん堂の日記

2013/09/25
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カテゴリ: 雑記
前回のエントリー

なにぶん私は法律の専門家ではありませんので、自発的または指摘されて調べた範囲で、自分の考えをお示ししているに過ぎません。

私の書いている内容が一定の方にとっては「確からしい事」であったとしても、専門家にとっては確からしいというには不十分であったり、いざ法廷で争った場合に真逆の結果が出たりすることは十分に考えられます。

専門家でなくとも「あれ? なんかおかしいぞ。」と感じる程度の簡単な事が書かれているんだと、予めご理解の上、読み進めていただければ幸いです。


さて、「講習料は無理でも更新料の何割かは返ってくるかもしれない」という見解は、これまでの裁判等に於ける証言や私の持つ証拠から推察してのことでした。素人なりに、これは可能性が高いだろうというものです。


しかし、考え方によっては講習料も返還の対象になり得る様です。

それは資格取得時に交わした契約書に添付されている「加圧筋力トレーニング指導者養成講習のご案内」の文言の中に・・・


6.更新料

1年毎に 特許許諾使用料の一部 として、当初講習料の20%が更新料としてかかります。



と、記されている部分。

更新料が特許許諾使用料の一部だとしたら、残りはどこに含まれているんだろうってことになります。



方法論特許による縛りが医療には効かないということですから、講習料に含まれている特許許諾使用料は返ってくるんじゃないでしょうか。


また、同じ書類の別の部分を根拠に、「いやいや、一部どころか全部返ってくるよ。」って意見もありまして、それは・・・


1.目的

加圧筋力トレーニング指導者養成講習は加圧筋力トレーニング法特許第2670421号に基づき正しい指導をする事が出来る指導者の養成及び認定を目的とする



と、記されている部分。

方法論の用途は筋肥大に限定されたものだ→医療従事者には適用されない→必要の無い資格を取らされた→金返せ

とか、

方法論の用途は筋肥大に限定されたものだ→講習では医療について教えていた→講習の目的と実態に齟齬がある→この講習(契約)に瑕疵があるってことか→金返せ

という理屈になるそうです。


ただ、KAATSU JAPANは裁判の中で、『医療について教えたことは無い』と証言しています。これについての真偽は、一連の裁判では明らかになっていません。

加圧トレーニングの方法論特許が医療を縛る事が出来ないものであるとはいえ、器具(当時、加圧ベルトはサトウスポーツプラザ製の物しかなかった)や商標の使用を許諾されることや、症例別ノウハウ等を自分で一から構築しなくて済むことを考えると、講習料全額の返還を主張するのは少し乱暴な気もします。

心情的には分からなくもないですし、きっと法的にもありなんでしょうけど。


加えて、講習の案内どころか、加圧トレーニングの方法論特許を所有しているベストライフ社の定款に記載された業務内容から、講習そのものが無効であるとする考えもあるのだとか。

これについては私の力不足で定款を調べる事が出来ませんでしたので、なんとも言いようが無いです。例え調べる事が出来たとしても、その理屈にはただただ「へぇー。そうなんですか。」って感じです。


ところで、医療について教えるとはどのようなことなのでしょう。



「医療行為はしないでね。」と前置きして案内するのは問題ないのではないか。

さらに我々が『筋トレ目的』の明目で、医療行為を行うのは?

『○○目的』という抜け道的な利用方法については、他のジャンルでも行われていることですね。リラクゼーション目的のマッサージによく似た行為とか。エステ目的のリンパ系手技とか。

それが良い事とは思いませんが、「筋トレ目的明目でやるよう教えている。」と言ってくるかも。

あちらが有力な弁護士を立てて応戦してくることは必至なので、果たして講習料の全額を前述の理屈で返還できるところまでもっていけるのか。




でもね。

医師や医業類似行為者に対しては、「おたくの業の範囲なら、方法論特許で縛ることは出来ません。」と、講習申し込み時点で説明しなきゃならないですよね。

資格取得を促すなら、「資格を取ることで当社の器具や商標を使用することができたり、蓄積された症例を知れたりするので、講習を受けるだけの価値はありますよ。」といった具合でしょうか。

『特許で保護されているので何人たりとも許可無く加圧トレーニングを行うことは出来ない』ってことで資格を取らせちゃ駄目だわ。

もちろん裁判ではこれも否定してるんですよね。

『特許を利用して資格を取らせてはいない』って。

「資格がなくちゃ使えないのは、方法じゃなくて“加圧トレーニング”って商標のことだよ。」とでも言うつもりでしょうか。

資格者からすれば「そんなアホな。」ってなもんですけど。


そんなアホみたいなことが、この先まかり通っていかないようにするためにも、KAATSU JAPANには誠実な対応を求めたいところですね。

用途が筋肥大に限定された方法論特許は11月に切れちゃうわけですから、その後は『加圧トレーニング』『加圧医療』『加圧リハビリ』の商標を武器に、バンバン喧伝することでしょう。

これまで以上に医療従事者に資格取得を迫るんじゃないかな?

だからそうなる前に、済し崩される前に、きちんと説明責任を果たしていただきたいものです。





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Last updated  2013/09/25 09:05:42 PM
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