マスクオブじねん堂の日記

マスクオブじねん堂の日記

2013/11/21
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カテゴリ: 雑記
註:本エントリーは、じねん堂鍼灸療院店舗サイトに記載されていたものを、保存の為に加筆して転載したものです。


例えばある施設で加圧トレーニングを行っていて…



突然トレーナーから


「うちでは加圧トレーニングが出来なくなりました。業務差し止め命令が出たんです。」


と言われたらどうします?


「明日からはどこか別のところでトレーニングしてください。」


…って放り出されたら!


困りますよね。


高額な会費を払っていたら返却を求めたいところですけど、サインした契約書には『一度お支払いいただいた料金はいかなる理由があろうとも返却いたしません』って書いてあったりして?

さすがに三重県津市のような地方都市では高額な会費を払うことはないかもしれませんけど、少なくとも突然放り出されることはあるかもしれません。

現実にそういうことが起こりかねない事態になってきているのです。

ですからそういう事態に巻き込まれないためにも、皆様には自衛の策を講じていただきたい。





そして、施設に聞いてみるということ。



施設やトレーナー個人としての見解をある程度答えてくれるところが良いかと思います。

「うちは関係ないよ。」という答えが返ってきたら、なぜ関係ないのかも聞いてみましょう。

関係ないと思い込んでいるだけかもしれません。


なぜ“思い込んでいるだけ”と言えるのか。

それはこのまま読み進めて頂ければ理解できるかと思います。


少なくとも当院では、現在加圧トレーニングをされているお客様が裁判後も変わらず『血流制限を伴う運動あるいは血流制限後の運動』を行っていただけるように活動しています。

もちろんまだ不確定要素も多い案件ではありますが、以下にお示しする内容に眼を通していただき、「効果は抜群だけど周辺が穏やかでない加圧トレーニング」に取り掛かる、あるいは継続する際のお力になれれば幸いです。



そもそも加圧トレーニングの特許って何なの?



方法論の特許

『加圧トレーニングとはどんな目的・どんなやり方で行うトレーニング方法なのか』という特許を取得しています(特許第2670421号)。

その内容は 、『筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け、その緊締具の周の長さを減少させ、筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ、もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング方法であって、筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が、筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法(平成24年5月7日付け訂正請求による訂正がなされたもの)』 となっています。


器具の特許

加圧トレーニングで用いるベルトには、ベルト自身の張力で締め付けるもの(筋力アップクン:特許第3447701号)と、ベルトに内蔵されたゴム袋に空気を送り込むことで締め付けるもの(加圧マスター、加圧マスターミニ:特許第2796277号)とがあり、それぞれに特許を取得しています。

『血流阻害による上記筋力増強方法は、筋力増強の対象となる筋肉に運動を行わせることなしにただ放置しておくだけでも筋肉の増強が可能なものなので、高齢であったり、怪我をしていたりといった運動を行えない事情がある者のリハビリテーションなどへの利用価値が高い』 との記載もあります。


商標権

加圧トレーニングに関連し、いくつもの商標登録がなされています。

『加圧トレーニング(第5099742号)』という商標の場合、その商標を使用するサービスの範囲には 、『運動療法・その他の理学療法,医療情報の提供,医療用の圧力を加えるベルトの貸与,チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされた医療用ベルトと、その医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する医療用空圧式筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品の貸与』 が含まれています。

※文献中の医療っぽい記述を引用している理由は、後ほどご理解いただけるかと思います。



無効審判・無効裁判って?





書面による審理や口頭審理の結果、平成24年に特許維持審決が下されました。

その後知的財産高等裁判所に場所を移して争われ(無効裁判)、棄却されています。一部ではこの棄却判決が下される際に、ダーティーな取引があったのではないかとも囁かれていますね。

そして現在、最高裁判所に上告中です。



現在確実に分かっていること(無効審判で分かってきたことも含む)



方法論特許の範囲

審決 第5-2-(2)ア 「筋力トレーニング」における想定の使用用途 には 、「筋力トレーニングは、もっぱらフィットネスクラブ、スポーツジムにおいて行われる筋力トレーニングとしての使用を想定したものであって、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人に対して、医療目的で使用することを想定したものとはいえない」 と記されています。 *1


特許が切れるということ

方法論の特許は2013年の11月21日に保護期間が満了します。

そうなれば、少なくともフィットネスクラブ等において筋力トレーニングを目的に行われる血流制限を伴ったトレーニング方法については、ライセンスを取得しなくても行えるということになります。

しかしだからといって、誰もが『加圧トレーニング』の看板を揚げて商売が出来るようになる訳ではなありません。KAATSU JAPAN発表の文書にもありますように、 方法論の特許が切れても器具の特許や商標権は生きているから です。


ベルトの知的財産権について

KAATSU JAPANの加圧ベルト以外に、いくつかの意匠権(ベルトの用途・形状・デザインについての権利)を獲得しているベルトがあります。これらはリハビリ、マッサージ、トレーニングとして用いることができるとなっています。 *2


知的財産権に関するKAATSU JAPANの見解


KAATSU JAPAN株式会社のライセンスを取得することなく加圧トレーニングを実施した場合、有償無償を問わず、権利の侵害となります。
また、KAATSUに関連、あるいはKAATSUが連想される、表現、手法、行為、効果などは、全て知財権の保護の対象となります。
当グループは、当グループの権利、利益の第三者による侵害の有無について日頃から継続した調査を行っており、侵害が判明し次第、侵害者に対してあらゆる法的措置を採っていく所存ですので、その旨予めお伝え致します。
(以上KAATSU JAPANのホームページから抜粋 *3)

「取り敢えず『加圧』と名のつくものやそれとよく似たものは全てうちの所有物だから、手を出したら思い知らせてやる!」 という、非常に強気な姿勢であることがわかります。



特許無効審判で明らかになりそうなこと



ずばり、加圧トレーニングの筋肉トレーニング方法論特許が無効か否か。
それ以外にも証言の真偽等が明らかになるでしょうけど、細かいことはお示しできません。



裁判も特許切れも関係ない施設ってあるの?



「うちは裁判とか関係ないから。」と断言できる施設はどんな施設か、ここまでお示ししたことから容易に想像できると思います。

つまり、 筋肥大目的で加圧トレーニングを利用しているジムかフィットネスクラブで、『加圧トレーニング』という看板を揚げていたい施設 。


意外と少ないかもしれませんね。


ですからそれ以外の大多数の施設にとって、特許切れや裁判は大きな関心事であるはずです。

ダイエットやアンチエイジングなど美容を売り物にしたスタジオやエステ。

そして血流改善や和痛、傷害の予防やそこからの回復を目的に加圧トレーニングを利用している治療院。

さらにフィットネスクラブであっても成長ホルモンを分泌させて脂肪燃焼云々と謳っていると、特許の範囲外になってしまう可能性があります。

これらの施設はすでにKAATSU JAPAN製のベルトが使えない状態なのかも知れません。 方法論特許に基づいて規定されている用途とは違いますから。

無視して使い続れば…、法的措置の対象となることも考えられます。



当院の現状と方法論特許



医療における治療方法には方法論の特許が認められないという通例があります。

一般的に医療(行為)とは医師や医師の監督のもと、病院等で行われるものを指します(狭義の医療)。

私が持つ鍼灸師の資格は免許医業類似行為といって、疾病の治療や保健の目的で行われるものです。特許法上は整体やカイロプラクティックも含めた無免許医療類似行為までも医療の範疇とされる(広義の医療)との話もあります。(…が、実はこれ、本裁判では言及されていません)

当院の場合、血流改善や和痛目的で加圧トレーニングを利用する事が一番多く、次いで成長ホルモンによる体脂肪分解を期待してのもの、傷害がある運動選手に対するものと続き、純然たる筋肥大目的のトレーニングはほんの一握りです。


後編へ続く





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Last updated  2013/11/21 10:22:39 AM
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