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2006/08/13
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カテゴリ: カテゴリ未分類
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。



親権者が「自分と同居しなさい。」といえば同居しなければいけませんし、1人暮らしを認めてくれても「高級マンションなんてダメ。木造アパートで十分。」といえば、木造アパートにすまなくてはいけません。

これは、親権者がその子の居場所も把握していなければ、そもそも親権を行使する権利も義務も絵に描いた餅になってしまうからですね。

したがって、きちんと親権を実行する責任を親権者に課す意味でもあるのです。

この意味するところは、たとえ親権者でも、子の成長に支障が生じかねない場所を居所に指定したらいけませんよということになる訳です。

過去の裁判例を見ても、幼い女の子に酌婦・娼妓ないし芸妓稼業を強いるのは親権の濫用であるとしたものがあり、実家の手伝いといえども、子供の成長を考えて、適切に居所を指定するのが親権者ではないか、と判断されています。

権利には、義務と責任がついて来る、これが当然ですよね。



遺言相続応援団は こちら です。

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Last updated  2006/08/13 07:54:01 PM
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