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2006/08/18
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カテゴリ: 法律
親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。



親権者がその子に対する懲戒権を持っているというのは、別に皆さんが驚く話でもありませんよね。

子供が友達を傷つけたり、人のモノを盗ったり、約束を破ったりしたら、親は躾として子を叱らなければいけません。

しかし、「懲戒場」に入れることができるって本当?、そんな感想を持つ方が殆どではないでしょうか。

結論から言いますと、それはできません。

なぜなら、「懲戒場」という施設はないからです。

今後作られる予定も今のところありません。

実際のところ、児童福祉法に基づいて児童相談所に送致したり、少年法に基づいて少年鑑別所に送致したりすることによって、家庭裁判所の手続きが定められているので、この施設に取って代わられているといえるでしょう。

国が作った施設に入れるような出来事は、少々のことではありませんから、親の懲戒権に端を発して懲戒場に入れるという規定も、そろそろ不要ではないかと思われます。






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Last updated  2025/05/31 12:04:56 PM
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