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2006/08/29
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カテゴリ: 法律
親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。



財産管理権のところで親権の濫用についてはお話しましたので、基本的なスタンスはお分かりだと思いますが、要するに、冒頭の条文は、親権者がその立場を利用して暴走するのを防ぐ規定です。

売主と買主で利益が相反するのに、仮に上の例で親が子の代理人になれるなら、「売買代金は1円だ。」ということにして、何でも子供のものが取得できてしまいますからね(笑)。

それから、また別の機会にも触れますが、この規定がよく関係する事案としては、相続絡みがあげられます。

子供に相続放棄させれば自分の取り分が増える親権者の状況を想像していただければ、ご理解いただけるでしょう。

特別代理人は当然利害関係のない人でなければなりません。

相続の機会に親が暴走して縁が切れるのを防ぐ効果もあるといえるでしょう。

親子でも利害が絡むときはきちんとしなければいけませんね。





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Last updated  2026/03/07 10:26:42 PM
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