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「データ用も録画用も、ディスク自体に違いはありません。製造工程も同じです」ふむ。 まぁ「これを使えばテレビ放送を録画してもいいですよ」てな安心代、ということですかね。
えっ! 同じだったの!? じゃあどうして、録画用とデータ用に分かれてるの?
「録画用には、著作権の関係で、価格にわずかな“私的録画補償金”が含まれているんです。データ用にも録画はできますが、テレビ放送などを録画する場合は、この録画用をお使いください」
あと、データ用と録画用に金額の差があるのは、基本的に、私的録画補償金とは関係ないんだとか。単純に仕入れ値の差で、どっちを安く入荷したかで決まる。〈中略〉 社団法人私的録画補償金管理協会という団体が教えてくれた。その内容を要約すると……、
私的録画補償金とは、デジタル機器やメディアを買ったとき、自然と僕らから著作権者へと払われているお金。著作権法で定められていて、デジタル機器やメディアの値段に、私的録画補償金はすでに含まれている。〈中略〉 これはビデオテープの時代にはなかったけど、高画質で劣化せずコピーできるDVDが普及してきたことで、1999年7月に定められた(音楽用CDディスクも同じように1993年6月から「私的録音補償金」が含まれている)。罰則はなくて、買った人の良心に任せている形だ。
子供の成長記録や旅行映像など、個人で撮影したものなら「データ用」で録画してもOK。もし録画用に個人撮影の映像を入れたら、私的録画補償金を返還請求できちゃうんだとか。実例としては、以前に4枚の録画用ディスクの返還請求で、8円返還されたことがある。封書代で80円かかって、トータルでマイナスだったらしいけど……。これは、皮肉でなく本当に素晴らしいと思います。
7年目の3月11日。 2018年03月11日
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