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2010年03月19日
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カテゴリ: 報道
街頭募金詐欺で実刑確定へ 最高裁初判断
3月19日19時34分配信 産経新聞





難病の子供を救うための街頭募金を装って、約2500万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われたチラシ配布員、横井清一被告(39)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は横井被告側の上告を棄却する決定をした。懲役5年、罰金200万円とした1、2審判決が確定する。決定は17日付。

 弁護側は「被害者名や個々の被害額などが特定されておらず違法な起訴。募金者にはさまざまな動機があり、趣旨と関係なく募金した者もいる」と主張した。

 これに対し、同小法廷は「不特定多数の通行人に対し、連日のように同じ働き掛けをするなどして寄付金をだまし取る行為は、一体のものとして処罰できる」との初判断を示した。その上で詐欺罪の成立について、「募金者多数を被害者として、募金の方法や期間、場所、被害総額をなどを提示すれば特定にかけることはない」と結論づけた。

 決定などによると、横井被告は平成16年10~12月、大阪市や京都市などの路上で、アルバイトに「難病の子供たちを救うために募金に協力をお願いします」と連呼させ、通行人から計約2500万円をだまし取るなどした。







ほんの僅かでも 難病の子供達に使っておいたら良かったのに・・・
【参照記事】 動物愛護団体の募金返還訴訟で原告敗訴
配信元:産経新聞
2010/02/05 19:25更新

この記事の内容では そこまでは判断しがたいが  「個々の被害 特定不要」 と言う結論になる


安易に寄付や募金に応じた方にも全く責任がないわけではないが 心優しき人々はいとも簡単に騙されてしまうという一例である


騙す人 騙される人・・・
同じ人間であるならば まだ騙させる方がいいと思う人間の潜在的な正義
猜疑心などつゆほどもない清らかな心は 好いカモであるという事である




不特定多数の通行人に対し、連日のように同じ働き掛けをするなどして寄付金をだまし取る行為は、一体のものとして 処罰 できる と言うことで実刑確定へ


ネットを利用しての募金だった場合はどう解釈されるのであろうか・・・
興味深い所である・・・



いずれにしても募金活動をしていれば 協力してしまう 無防備な人々が犯罪を助長させている事にもなりかねない

くれぐれも募金協力は慎重に・・・











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最終更新日  2010年03月19日 22時11分52秒
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