おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

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2004年06月16日
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カテゴリ: 実務修習
まずい・・・。このままではまずい。余りにも起案の件数が少なすぎる。第4クールに入って少し気が抜けすぎていたかも・・・。ラストスパートをかけるぞ、と思った瞬間に歯が痛み始めたのは痛かった。


今日はちょっと刑事訴訟法の話。
本件被告人の犯行を認める共犯者のPS、KSが不同意にされて、共犯者の証人尋問がなされ、PS、KSと矛盾する供述、すなわち被告人の犯行を否認する供述が出てきました。
PSを321条1項2号書面で出し、KSを328条で出すとして、PSの立証趣旨は、被告人の犯行状況とか、被告人と共犯者の共謀とかで出てくるでしょう。KSについては、基本的に「被告人の供述経過(328条の証拠として)」などと書くとされています。
ところで、KSの立証趣旨を、PSと一致していることとして証拠として出すことは可能でしょうか。
PSの増強証拠として出すことは328では許されないとされているのが通説です。
ところで、供述が一致していることというのは、供述の信用性という訴訟法的事実ですから、これを証明するために、厳格な証明は要らず、自由な証明でよいとされています。
ということは、自由な証明による証拠として、「司法警察員の面前での被告人の供述が検察官の面前での供述と一致していること」という立証趣旨で提出すれば、仮に弁護人が不同意としても、伝聞証拠には当たらないですから(書かれているという事実だけを証明するためであれば、それは非伝聞。書かれていることが真実であると主張したいときは伝聞になる)、裁判所の裁量で、関連性、必要性、相当性で採用できることになります。


供述経過を実際に証拠として裁判所に取らせたいのであれば、取調官を呼ぶなどして、どういう経過で証人が話していったかを供述させるのも手かと思います。
もちろん、証人尋問で、話させるのも良いと思いますが、まあ、今回の事例としては証人が裏切ることを想定していなかった場合と考えて良いと思います。
弁護人として争う場合には結構難しくて、異議を述べたり、控訴の時に訴訟手続の法令違反を述べたり、するくらいしかないのかもしれません。
そのように言ったこと自体をひっくり返すのは結構難しくて、任意性を争うとか、そういう方向になるともっと厳しくなってきますし、そうなると、取調官との証人尋問が勝負になってくるのかもしれません。そっちのほうが公判中心主義に合致しますしね。もっとも、警察官は十二分に準備してくるので、真実に近いのかどうか微妙な気もしますが。組織ぐるみで筋を作ってくる場合もありますしね。もちろん誠実な警察官の方もいっぱいいらっしゃることも確かですので、誤解のないよう添えておきます。

この点については、被告人の自白調書の任意性立証に関して、取調官の証人尋問を先行させるべきだという議論もあります。被告人質問を聞いた後だと、次回期日まで一月くらい空いたりすると、その間に準備が出来てしまうからです。
この点、先行させればその問題点は減ります。裁判員制度とかになると、同じ日にやることになるのか、あるいは事前準備の段階で相当事実整理が必要となるでしょうから(起訴状一本主義の変容ですね~)、どうなるのか興味がありますね。
間接事実や尋問の仕方というのは、本当に想像力がいるものだと思います。あれをうまくやることができるのは、単に勉強が出来るとかそういうのではなくて、生活の中での頭の良さ、というか、地頭の良さというか、そんなものを感じます。尋問が上手くなれば、かなり優れた法律家になれる気がします。

ではではまた。





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最終更新日  2004年06月16日 22時59分37秒
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