おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

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2004年06月18日
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カテゴリ: 実務修習
修習生3人で、ゆったりと飯を食い、事務所のことやら先生のことやら、進路のことやら話してきました。本当に良い一年だったと思います。

もちろん、それぞれがどのようにどれほどの思いだったか、というのは、なかなか余人が知ることが出来るわけではないにせよ、決断していった様子を見るのは、心強くもあり、不思議と嬉しい気がします。

修習生としてみた検察庁、弁護士会、裁判所の姿と、それぞれの内部から見た姿は色々と違うでしょうし、人間関係によっても様々でしょうが、分かった部分も少しあり、分からない部分もたくさんあり、いずれにしてもただただ敵意を持つべきような相手ではなく、敬意を持って協調し合いうる可能性はあるとは思います。
まあ、単純な私が、上手くそれぞれの良さが引き出ていると思っていても、単に騙されているだけかもしれませんが・・・。

ロースクール制度が本格化し、3000人時代が到来すれば、いずれ実務修習という制度自体がなくなるとの意見があります。
事実上実務修習制度を維持できなくなる可能性は高いですし、任官、任検のルートをどのように確保するかというのは、裁判所、検察庁にとって重要な問題となると思いますが、それでも体制はそちらに流れていくのではないかと思われます。
そうなったときに法曹三者間での共通の認識、理解というのはどこまでつながりうるのか。
組織ぐるみで事実を隠蔽しようとする検察、違法な取り調べだとか権力の濫用だとか言って敵意ばかりで視野狭窄に陥る弁護士、目に見えないことへの洞察力が働かない裁判所、三者がバラバラになれば、そういうことにもなりかねないとも思います。

弁護士にとっての検察修習、裁判修習、検察官にとっての弁護修習、裁判修習、裁判官にとっての弁護修習、検察修習、違う立場の仕事を見ることで、自分の持つ仕事の意味、あるべき姿、守るべき矜持、そして、法曹倫理というのが成り立ちうるのではないかと思います。
狭いギルドと言われるのかもしれませんが、そういった相互理解があるからこそ、地味ながらも守られている人権なり手続の適正というものがあるのではないかと思います。
むやみに争うばかりでは何も見えてこず、かといって争うべき所で争わなければ、力の強いもの、声の大きい方に物事は流れていってしまうと思います。

裁判官、検察官に対して弁護士経験を義務とする法律が成立しました。この法律は、短期的には裁判官、検察官に弁護士として比較的弱い立場から争い、物事を見ることで、人権意識や世間というものを知り、同時にあるべき検察官像、裁判官像を探るというのが目的だと思います。
しかし、長期的には、実務修習がなくなった場合に備えての裁判官、検察官への教育システムになるのだと思います。おそらく、それぞれにとって他職経験というのは余りにも大切なものであり、欠かせないものだと裁判所も検察庁も考えているのではないでしょうか。

当初この制度は、主に裁判官を、とかく世間知らずと言われる裁判官に実態をもっと見ろ、というのが主眼だったような気がします。しかし、検察庁がこの制度を導入するのに同意したことには、かなり驚きでした。検察庁が他職経験について、重要と思っている証左だと思います。
検察は警察とは異なり、適正な公訴権の行使というのが求められており、警察に対しては指揮する立場でもあり、権限濫用を制限する立場でもあります。
しかし、実際は警察の強力な組織の前に、また、ベテラン刑事の前に、若手検察官は翻弄されがちになりますし、警察が強すぎる場合も多いです(やくざと警察がとても仲が良い県とかですね)。さらに言えば、検察官が見えないところで警察が何をやっているか分からない、コントロールしきれないこともありえます。
検察官は、検察庁の中で強力に鍛え上げられては行くのですが(これは半端ではない鍛え方だと思ってます)、それでもやはり弁護士の立場から警察というものを見て、それとどう対応するのかを知ることが必ず警察に対する理解や意識という面でも役に立つと思います。適正な権力を行使するためには、やはり弱い立場に立った経験があってこそ、というのがあると思います。

裁判官にしても検察官にしても強大な権力の行使者であり、権力を行使する立場にあるものがものを知らないこと、知らないことがあるのにそのまま権限を行使してしまうことはもっとも恐るべきことであり(知っててやるのもかなり問題なのですが)、物事の正しさ、正義というものの多面性を知らなければならない立場にあるのだと思います。
もちろん、弁護士にしても、それはそうなのだと思います。裁判官の事実認定の仕方、検察庁の矜持、それを理解した上で、どう戦うのか、ただ批判するだけではだめで、きっと敬意を持った上で、あるいはあるべき検察官像、裁判官像を踏まえて、提言なり批判するなりが必要なのだと思います。


ただ、それでも法曹三者がそれぞれの立場と権限、矜持を理科しつつ、お互いの立場で最善を尽くすことがやはり求められているのだと思っていたいです。
それに見合う、弁護士、検察官、裁判官が多数揃うのを、またその一員になるべくこれからの何十年か歩んでいきたいです。





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最終更新日  2004年09月26日 16時25分13秒
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