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所得税増税に関する内容
諮問・答申・報告書等の個人所得課税に関する論点整理という内容を
見れば詳しく書かれているのだが、
来年から数年で所得税増税を企んでるらしい。
個人所得課税に関する論点整理
平成17年6月
税制調査会
基礎問題小委員会
1.個人所得課税の抜本的見直し
2.所得の種類と税負担のあり方
以下、所得区分毎に今日当面している問題点を整理することにする。
として
(1)所得区分
給与所得
退職所得
事業所得
譲渡所得
不動産所得
一時所得
雑所得
(2)金融所得課税の一体化
3.世帯構成と税負担のあり方
(1)配偶者との関係
(2)子育て支援との関係
4.課税ベースと税率構造のあり方
(1)実効税率の水準
(2)課税ベース
(3)税率構造
5.個人住民税
(1)所得割
(2)均等割
(3)税務執行面での改善
6.納税環境の整備
(1)納税者番号制度
(2)記録及び記帳に基づく申告制度
(3)立証責任
(4)源泉徴収・年末調整
(5)公示制度
(6)罰則
7.結びにかえて
難しい言葉が続くのだが、
そもそも税制調査会とは何者だ?
日本語大辞典(講談社)で調べたところ
税制調査会:
政府の諮問に応じ、税制問題についての基本的事項を審議する
総理府の付属機関。昭和37年(1962年)発足。
毎年度の税制改正を検討する自由民主党の機関。自民税制。
とある。
諮問:
政策などについて意見を問うこと。
(日本語大辞典(講談社)より)
答申:
上位の役職・機関などの問いに答えて意見を述べること。
(日本語大辞典(講談社)より)
内容の頭の方で
「被用者は就業者の約8割を占めるに至り」とあり
被用者とは雇用されている労働者すなわち、サラリーマンです。
サラリーマンの給与所得控除を見直す必要があるというような
内容から始まるこの税制調査会の答申。
給与所得という項目について簡単いうと
給与所得控除の見直しが課題となる必要経費について見直しが必要。
また、フリンジベネフィットに対しては、引き続き適正な課税を行っていく
必要がある。
ということになるだろうか
サラリーマン年収500万円、妻、子供2人をモデルに計算すると
年間24万円の増税になるらしい。(所得税他をこみこみ計算)
500万円といえば平均的なサラリーマンくらいになるだろうか。
全体の8割にあたる、とりやすいサラリーマンからとる。という。
これにより国全体として10兆円の増税となるらしい。
サラリーマンの経費
サラリーマンの給与所得は経費処理できないというふうに思いがち
ですが、所得控除とういのが必要経費にあたります。しかしながら
この金額の算定方法、必要経費の具体的な中味が明らかでない。
現在では必要経費として必要であろうと推測される控除額をはるかに
超える金額が控除されているといわれている
源泉徴収票というものを毎年会社から受け取ると思いますが、
支払い金額(A)●●円、所得控除後の金額(B)●●円と書いています。
このA-Bの金額が所得控除です。
年収500万円をモデルにすると、この所得控除額が154万円程度。
この部分を65万円程度に引き下げしようというような話。
勘違いしてはいけないのは154万円ー65万円の89万円が
税金ではなく89万円に対して税金がかかるということ。
よって現状は500万円ー154万円の346万円が課税対象。
これを500万円ー65万円の435万円が課税対象となるということ。
フリンジベネフィット(追加的給付)
フリンジベネフィットについて
フリンジべネフィットに対しては、税負担の公平を失することのないよう、引き続き適正な課税を行っていく必要がある。と記載されている
(諮問・答申・報告書等の個人所得課税に関する論点整理より)
フリンジベネフィットとは何か参考程度に。
従業員や役員が給料を現金以外の現物などの形でもらうことをフリンジベネフィットと呼ぶ。
「本来の給与に加えて,給与所得者の立場において受けている経済的利益」等ととらえられている
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