養育費



子どもを育てるのに必要な費用のことです。

一般に未成熟の子が自立するまでのすべての費用のことです。
(衣食住に必要な経費・教育費・医療費・最小限度の文化費・娯楽費・交通費等)

離婚の形態にかかわらず養育費は必ず取り決めるべきもので離婚後も養育費の分担について話し合うことは可能です。

養育費は親権のあるなしには無関係に親の資力に応じて分担されます。

子どもを扶養することは親の義務であり、離婚後子どもと一緒に生活しないことになったほうの親も扶養義務があります
従って子どもと一緒に生活しない親も養育費を支払うことになります。
(養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です)

養育義務は「親と同程度の生活」を子どもに保証するものであり、親はその資力に応じて未成熟の子どもを養育する義務を負います。

養育費の金額は支払いをする親のレベルを標準にして定められますが、同居する親の生活水準にも関連するので母親に経済力がなければ、父親が全額を負担することになります。

双方の資産、収入、職業、社会的地位などを考慮しながら、子ども1人の場合月2~6万円、子ども2人の場合月4~6万円で決られる例が多いようですが、それぞれの事情により異なる為一概には言えません。

養育費の支払い期限は、一般的に子どもが社会人として自立するまでとされています。
(未成年者を意味するものではありません)
・高校卒業まで
・18歳になるまで
・成年に達するまで
など判決は分かれています。
親の資力、学歴といった家庭環境によって判断されています。

よく問題になるのが「大学進学の費用」ですが、大学教育をうけさせる資力がある父親への請求で争いになった場合は、その子どもに大学進学の能力がある限り大学教育を受けさせるのが普通家庭における世間一般の考えであるとして養育費を認めています。

支払方法としては、相手がいいかげんな性格で資力にも問題があるような場合は、額が低くても一時金で受け取るほうが結果的には得ということもあります。

・月払いの場合
銀行や郵便局に子ども名義の口座を開き、そこに振り込んでもらうのが一番です。
(子供が複数の場合は複数払うのかなー?)

・過去の養育費
養育費の請求に時効はなく過去にさかのぼって一方の親だけが負担していた養育費についても請求することができます。
夫婦が別居して一方が支払った養育費は離婚するときの財産分与で過去の婚姻費用の清算の中に含めて請求することができます。

※離婚の際に養育費の請求をしないと約束した場合は過去の養育費の分担も請求することは難しいそうです。

●養育費の変更

養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができます。

協議で決めることができない場合、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。
(増額する場合には支払う側に応じられるだけの資力が必要)

<増額の事情>
・入学、進学に伴う費用
・病気や怪我による治療費
・受け取る側の病気や怪我
・受け取る側の転職や失業による収入の低下
・物価水準の大幅な上場

<減額の事情>
・支払う側の病気
・支払う側の転職、失業による収入の低下
・受け取る側の収入増

妻が離婚したい一心で「離婚さえしてくれれば、今後一切、養育費の請求はしません」と夫に約束してしまうことがよくあります。

法律上、子が親から扶養を受ける権利は放棄できないとされていて、父母の約束は2人の間だけのもの、子は父母間の約束に縛られるわけではありません。

つまり子供には要求権があるわけです。

離婚の際に養育費の請求をしないと約束していた場合でも、その後の経済状況によって養育費が十分ではなくなった場合、養育費の請求ができますが…無条件に認められません。
(今後かかるであろう養育費については請求することは可能だが過去の養育費の分担を請求することは難しい)

子供を連れて離婚した元妻が再婚した場合は、再婚したというだけで養育費の支払いを中止する理由にはなりません。

子どもの生活保持義務を負うのは再婚相手ではないからです。

しかし、子どもと再婚相手が養子縁組をするような場合は、養親にも法的に子どもの生活費を負担する義務が生じますので、養育費の減額が認められる場合があります。
(支払わなくて良くなるわけではありません)

●養育費の強制執行

2004年4月に法律改正があって「将来分の養育費」についても強制執行をすることができるようになりました。
これは養育費が1回でも支払われなかった場合に、滞納分だけではなく将来分の養育費についても相手方の給料などに限って差し押さえることができますます。
一度でも滞納があると将来分の養育費についてもまとめて相手方の給料等に対する強制執行をしておけるようになります。

強制執行は裁判所から相手の会社へ通達が届くので直接受け取る側の口座へ振り込んでもらえるようになります。
(この辺のこまかいことは、、、いろいろ調べてみてますが、未知の世界なのでよくはわかりません・・・)

<強制執行の流れ>
養育費の支払いが滞った場合相手に対し内容証明郵便で支払を促します。
  ↓
(調停・審判離婚をした場合)
履行勧告・履行命令を相手方に出してもらえます。
※家庭裁判所(調停、審判)で決めた場合のみ
  ↓
それでも支払わないとき最終的には強制執行することになります。

★協議で決めた場合に、催促しても支払われないときは、家庭裁判所に養育費の支払調停を申し立て決め直してもらいます。

公正証書(具体的な支払額の約束のあるもの)・調停調書(判決、審判)などがあれば約束が履行されなかった場合に強制執行が可能です。

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