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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その16-1以降
みなさんは、原付(50CCのスクーターなど)の法定制限速度(30キロ)についてどう思いますか。はっきり言って交通行政の怠慢だと思っています、私は。軽自動車の法定最高速度が100キロに引き上げられたのに、なぜ原付は30キロのままなのでしょうか。今回のシリーズではそんな内容から環状2号線での警察の取り締まりの実態、事故レポート、警官とのやりとりについて話を進めていきます。
私のスクーターですが、15年位前のホンダのDIOです。はっきり言ってボロいです。(^_^; でもまぁスクーターは普通に走ってくれればいいと思っています。2年ほど前に買ったときもそんな考えでしたので5万円(諸費用や保険代なども入れて7万円位)の古くて安いのにしたのでした。そんなスクーターですので、スピードがあまり出ません。フルスロットルで50キロがせいぜいです。下り坂だと60キロくらいまでならなんとか出ますかねぇ~。
仕事の関係で最近週に2回は環状2号線という大きな道路を走らなければならないのですが、ここは片側3車線になっています。一番左が2号線を降りるための車線になるところでは、その先が一時的に2車線になり、下の道路から上がってくる車線があると再び3車線になったりします。扱いは一般道路ですがちょっとした高速道路のようでもあります。夜の11時とかになると、流れが普通に80キロ位になりますから。
こんなところをスクーターで走るとどうなると思いますか。
その16-2 スクーターの制限速度は低すぎる
環状2号線のように流れが普通に80キロ位の道路をスクーターで走ると車間距離を詰められたり、側方間隔をほとんと空けずに抜かれることが多発します。はっきり言って、法定最高速度の30キロで走ることはぶつかって下さいと言っているようなものですね。
クルマのドライバーは普通に流れに乗って走っていますが、30キロで走るスクーターがいれば減速するか抜くしかありません。そのうち速度を半分以下に減速するのは後ろに大渋滞を引き起こしますし、イライラする原因になり、遅いスクーターの後ろを同じく30キロで走るのも危険です。となれば抜きますね。そのときに走っている車が少なくスクーターとの側方距離をしっかりとって抜ければいいのですが、交通量の多い環状2号線ではそんな余裕もありません。故にスクーターの右横ギリギリを抜いていくことになるのです。
上手いドライバーやわかっている人は車線変更をしたり、きちんと側方距離をとってくれますが、半分以上の車が私に恐怖を与えてくれます。十分に追い越してから左車線に戻ってくれればいいのですが、私の鼻先をかすめるように斜めに入ってきますので、引っ掛けられるか冷や冷やものです。前後に長いトラックがそんなことをしてきた時は、減速しつつ更に左によって避けなければなりません。(ドライバーのみなさん、遅いスクーターを抜くときは十分距離をとってくださいね。お願いします。)
さて、そんな危険な状態を避けるべく安全のために50キロまで速度を上げて走ったとするとどうでしょう。流れがもっと速いので抜いていく車は相変わらずいますが、危険度が格段に下がります。速度差が少なくなりますから、こちらも後ろから抜かれるタイミングを計りつつ走ることができます。60キロくらいまでスピードが上がれば、車線の真ん中を走っていても車間距離を詰められることもなく、まわりとの流れの差もそれほど気にならなくなるため、普通にスクーターの後ろを車間距離を開けて走ってくれる車が多くなります。60キロでも遅く感じたドライバーは普通に右車線に移って抜いてくだけで、ほとんど危険を感じません。
ということで私なりの結論です。安全運転のポイントは車間距離を開けて流れに乗ることです。制限速度を守ることより違反でも流れに乗ることのほうがよっぽど安全です。
そんな私ですが、実際にここをスクーターで走るときは何キロ位だと思いますか。答は40~45キロです。はっきり言って危険です。スピードをもっと上げれば危険度が減るとわかっていても45キロ以上は出さないようにしています。っていうか45キロでも出しすぎかもしれません。なぜだと思いますか?
警察ですよ、警察!!←( ̄д ̄”)だれかなんとかしてくれぇ~・・・・・。
その16-3 警察の速度取り締まり
私が環状2号をスクーターで走るとき、40~45キロ位で走ると言いました。本来は安全運転のためには車間距離をしっかり開けて流れに乗って走行するのが一番です。そのためには50キロは最低でも出さないといけない道路ですが、そんな状態でも50キロ走行は法的に20キロオーバーです。警察がスピード違反を取り締まる可能性大です。
以前国道16号沿いで警官に聞いたことがあります。この道(比較的大きな道なので車の流れが60キロ以上になることは普通)で30キロで走るのはさすがに危ない、何キロ以上のスピードで走っていると捕まえるのかと。そうしたら、さすがに30キロで走れとは言わないが60キロも出したらそれは30キロオーバーだから取り締まる、45キロくらいまでなら捕まえない、なんてことを言われたことがあります。
私はスクーターの速度違反で捕まったことはないですが、聞く話では60キロ位だと普通に捕まります。54キロで捕まったというのも聞いたことがあります。私なりの感覚ですが、50キロ以上は危険だと思います。
もしスクーターの法定最高速度が他の車と同じならもちろん違反にならなくなります。そして流れに乗った運転をすることになりますから、安全度は高くなるのです。このことをみなさんはどう思いますか。私の意見として、とりあえず原付の法定最高速度は50キロにして欲しいです。本当は60キロでもいいですが、現在のスクーターの性能(私の乗っているようなボロいスクーターで60キロは危険かも、最近の普通のスクーターなら問題ないと思われる)を考えて暫定的に50キロ。その後交通事故の状況を見て問題なければ60キロに引き上げる、それがいいと思います。と同時に簡単な実技試験や技能講習を導入して原付運転者のレベルを現実的なところまで引き上げる。そうすれば危険な状態も減ると思います。(ふらつきながら20キロくらいで走っていたり、右折したいからと右ウインカーを出しながら左によって止まる人もいます。危険なレベルの人の運転技能を引き上げることも必要ですね。右ウインカー出しながら左に寄って止まられても抜くに抜けん!この時はどうしようかと思いましたが、結局十分に側方距離をとり、相手の挙動に注意しながら抜きました。(^_^; )
誤解しないで欲しいのですが、私は原付のドライバー全てに50キロや60キロまでスピードを出せと言っているのではありません。法定最高速度というのは、それ以上のスピードを出すのはいけないがそれ以下のスピードであれば何キロで走ってもよいという意味です。50キロや60キロ出したくない人はそれ以下の速度で走ればいいのです。もっとも、流れに乗るだけのスピードを出せないドライバーはそれだけで危険だと言えますので、実技試験や技能講習でレベルアップをしてから公道を走るようにする必要があります(今の免許制度は普通自動車の免許があればだれでも原付が乗れてしまうという危険な側面もありますね)。
その16-4 速度を出せば事故は減る?
念のため原付の法定最高速度が50キロになったら、道路上でどのような影響が出るかについて触れておきます。ずばり、悪い影響なしです。
法定最高速度60キロ(普通車など)というのは一般道でこのスピードまで出していいという決まりですが、実際に60キロまで出していい一般道はあまりありません。大きな幹線道路ばかりです。それ以外は道路標識により(速度制限の看板により)30キロや40キロだったりします。それほど小さな道でもないのに20キロ制限になっているところもたくさんありますね。つまり制限速度が30キロまでの道路では原付も普通自動車も最高速度が30キロまでと一致しているのです。そのような状態で原付の法定最高速度が50キロに上がったからといっても実際には標識により30キロまでなどと制限されていますので、実質的な変化はありません。40キロ制限についても原付と普通自動車の最高速度が一致します。少なくとも法律上は最高速度が一致していることが安全度に貢献するのです。
今まで50キロ制限だった道路についても流れが60キロや80キロになることが多いですが、その中に法定最高速度30キロ(法的な制限速度に差がありすぎる状態)の原付が混ざることは危険です。それが原付も50キロで走れれば、少なくとも法律上の最高速度の差がなくなりますので、安全度を高める方向です。問題ありません。
60キロ制限だった道路では法律上の最高速度差が10キロ生じてしまいます。私としてはこの速度差が危険な状態を生む一因となっていると思うのですが、まぁ10キロ差なら今の危険状態(法律上の速度差が30キロもある)よりはるかに安全度が高まると言えますね。
ということで悪い影響なしと見ます。
外国では高速道路で最低速度の設定があり、あまりに遅いスピードで走っていると危険なので取り締まりの対象となるところもあります。これなどは流れに乗って走ることを義務づけることで安全性を高めようといういい例だと思います。
以前とあるHPにて、法定速度を守って幹線道路で30キロ走行をしていた人の話がありました。速度を守っていたのに後ろから抜いてきた車に引っ掛けられて骨折、全治2ヶ月だとか。しかも3:7で自分に3の責任もつけられて、納得いかなかったそうです。確かにそれは納得いかないでしょうね。ケガさせられて3割は自分に責任があり、相手の修理代の3割は払わなければならないし、自分の治療代の3割は自己負担ですから。
ということで警察の速度取り締まりに対して言いたいことがあります。危険な運転でもないのに単に形式的に速度違反だからといって取り締まりはするな!あくまで取り締まりは道交法の目的に沿って、交通の安全と円滑化のために行われるべきだ!!
その16-5 速度を出せば事故は減るんです、流れに乗れば
ではここで専門家の考えとそれを解説をした文章を紹介しましょう。「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP14・P15をどうぞ~。
『 いまのスピード規制が現実の道路に合わないことに、私たちはすでに気づいている。
「こんな広々とした道路で、どうして40km/h制限?」
と思うような道路は、たくさんある。だから、いったん道路に出れば、交通の流れが制限速度よりも例えば10km/hぐらい上回っているのはあたりまえだ。
ところで、いまのように制限速度が実態からかけ離れている以上、「制限スピードを守っていれば、事故にあう確率は減る」という理屈はどうも成り立たないのではないか。
日本自動車研究所を経て、現在まで膨大な数の交通事故工学鑑定を手がけ、『自動車事故の科学』(大河出版)の著書もある林洋氏に話を聞いた。林氏は言う。
「制限速度で走るより、法的には違反でも、交通の“流れ速度”に同調して走る方が、事故にあう確率は確実に低いと言えます。規制速度50km/hの道路でも、”流れ速度“がたまたま65km/hだったら、65km/hで走る。道交法上は違法だとしても、これが論理的にもっとも安全な走行ですよ」』
その16-6 高速道路についても速度差がないほうがいい
専門家の意見とその解説についての文章のつづきです。「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP15・P16をどうぞ~。
『 高速道路走行についても、こう指摘する。
「高速道路事故でだんぜん多いのは、追い越し、追い抜き、車線変更、合流のときや、緊急停止車への衝突など、前車の後尾への『追突』。つまり“速度差”ゆえの衝突です。
これを避けるには、平凡ですが、他のクルマとの接近をできる限り避けること。しかし、速度はできるだけ”流れ速度“に同調する。つまり一言でいえば、『和して同ぜず』ですね」
実際の道路には、決して遅くもなく早くもなく、みんなが走りやすいと思うような常識的な速度の流れが存在する。車両群がみな、その流れに乗って速度差がないのが、道路交通の安定した状態だ。
逆に、そこに1台だけ速すぎるクルマや遅すぎるクルマが現れると、道路交通は瞬時に乱れて事故の確率は増大する。例えば、速度規制を1km/hもオーバーしない自称・安全運転ドライバーがいても、逆に追突の危険性が増える。あるいはイライラした後続車の不規則な追い越しを誘発し、道路全体の危険性は増すのである。
こう言うと、「みんながルールを守るべきじゃないか。それが法律なんだから」と言う人が必ず出てくる。だが、むしろ「ルールに無理があるのでは?もう一度安全性を検証して、規制を再検討しよう」と思うのが、自然な考え方だろう。道路構造も車体性能も、制限速度の基準ができた戦争直後にくらべて格段に進歩しているのである。』
・・・とまぁ、こんなことが言えるわけです。そんな中で危険でもない形式的なスピード違反を取り締まる警察の行為は正当化できないですね。しかも下のヤフーの記事にあるとおり、彼らは「実績」を出す必要に迫られています。よく取り締まりのノルマがあると言われ、警察はそれを否定しているようですが、達成しないと減給されるようなノルマはないにしても達成しなければ評価や署内での立場を悪くすることは十分想像できます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050325-00000129-mai-soci
↑「実績」のために虚偽の報告
そんな警察が点数稼ぎのために50キロ走行のスクーターを取り締まる、流れに乗っているだけの車を取り締まる、怖いです。それを警戒して40キロ程度という身の危険を感じる速度で走らざるを得ない。まいります・・・・。でもまぁ、最近は環状2号を走る必要がなくなったので一安心です・・・・・・(え?なぜって?それは後日アップします。なにせ○○に会っちゃいまして・・・えへへ(^_^; )。
その16-7 理想的な制限速度の決め方
まずは「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP16をどうぞ~。
『 千葉大学副学長で工学部教授でもあり、知覚心理学が専門の野口薫氏も、いまのスピード規制に疑問を抱いている。
千葉大工学部の研究室を訪ねて、野口教授に、制限速度の問題について話を聞いた。
「日本では、交通工学、交通心理学、道路工学の研究者の力が小さく、人間と道路交通の関わりの研究も少ない。そのためもあって、いまの制限速度は合理的な設定とは言えないんです。いまのように勝手にポンと規制を持ち出すのではなくて、どのような規制だと交通はどうなるのか、調査すべきなんですね。『どの一般道路でも最高60km/h制限』という決め方は時代遅れと言ってもいい」
野口教授によれば、欧米の多くの国では、歯止めになる最大速度は、「85パーセンタイル速度」を基礎に決められている。つまり制限速度を決めるにあたって、まず、まったく自由にその道路を走らせる。そして全ドライバーの85%がオーバーしないような速度、それを上限にするという考え方だ。「制限速度を低く設定して、それに違反する車両を罰しておけば事故はおこらない」という日本の従来の考え方は、自動車の特性(手軽に目的地にたどり着ける)を考えれば、あまりに短絡的なのである。』
なるほど!これは参考になりますね。「85パーセンタイル速度」を基に制限速度が決められればより安全で円滑な道路交通が実現しそうです。もはや「制限速度を低く設定して、それに違反する車両を罰」するやり方では事故防止の機能は低いと思いました。かつての私のように(!?)公道で必要以上のスピードを出す車はこの「85パーセンタイル速度」を基に決められた制限速度からオーバーしますので、そういった車が取り締まられるのは仕方ないです(飛ばしたい方はサーキットへどうぞ。ここは本当に限界ギリギリの走行が、たまに限界をぶっ飛んだ走行ができるのでドキドキ感がたまりません。迫力満点でとても楽しいですよ。まぁ、お金も無く車を走らせたい人が公道で「走り」を楽しみたい気持ちはとぉ~っっってもよおおぉぉーくわかります(^_^; )。それが今の私(!?)のように安全のために流れに乗って走ろうとする車が取り締まりの対象にならないのは歓迎です。是非そのような改革が行われることに期待します!!
そうそう、以下は今回のシリーズとは関係ないですが、警察の利権に関係していると思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050325-00000129-mai-soci
↑お金儲けもできちゃうみたいですね。
別の機会で警察の利権について(ってもう駐禁関係で利権ありまくりですが)も触れようと思っています。
その16-8
「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP16・17をどうぞ~。
『 制限速度が過剰に低すぎるという問題は、道路工学研究者の間ではかなり以前から語られていた。85年にまとめられた『第5次交通安全施設等整備事業5箇年計画への提言』(財団法人国際交通安全学会)は、「運転者を困惑させるのは、規制速度が一般に低すぎることである。多くの運転者は、規制速度がどういう基準、根拠で決められているのかという疑問を持っている。(中略) 規制速度が道路の客観的諸条件に基づいたものであり、実勢速度や道路・交通状況との整合性があるならば、多くの運転者は違和感を抱かず、納得してそれに従うであろう」と指摘している。
この提言を踏まえて、いま、むやみやたらに厳しすぎる規制速度を10km/h程度、引き上げる見直しが少しずつ行われている。とはいえ、まだまだ非現実的な速度規制の方が圧倒的に多いのは変わりない。
それに、こうした引き上げの動きも、一般道路の法定速度60km/h自体が緩和されない限り、限界がある。多くの人の納得のいく、合理的な速度設定かどうかについてはまだ疑問が残るのである。
都内の環状7号線は、片側3車線の重要な幹線道路にもかかわらず40km/h制限。この旧態依然とした設定は、当然ながらドライバーには評判が悪い。これは交通行政(警察)の怠慢としか言えないのである。』
う~ん、85年といえば今から20年も前の話です。改革は進みませんね。法定最高速度60度自体がもはや現実に合ってないわけですね。
その16-9
まずは「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP18~20をどうぞ~。
『 不条理なスピード違反取り締まりがはびこるウラ事情
こうした規制自体の問題を棚に上げて、国民の納得いかないスピード違反取り締まりを進めることはとうてい許されるべきではない。しかし現実は、今弁護士や、本書でも触れる多くの人々が、納得いかない取り締まりに異議を唱えざるとえないのが実状だ。
元法務大臣の秦野章氏がかつて、その著書『何が権力か』(講談社)でこんなことを書いている。
「ねずみ捕りは、捕まえやすいからやっているのであって、交通事故の防止とはあまり関係ない。『この場所は一番飛ばしてくるから、ここに網を張って捕まえてやる』というだけで、必ずしも事故を減らすというのではない。『事故はスピード違反によって起こる』という抽象論がある。スピード違反一般が交通事故の原因だというわけだ。それならスピード違反を一件でも多く捕まえればよい、というわけで現場では、『じゃ、どこか稼ぎやすいところをめっける』となる。
しかし、本当はスピード違反一般が即交通事故の原因ではない。あのスピード違反、このスピード違反が、なるべくして事故の原因となるのであり、そういう違反者は、捕まったとき、なぜ自分が捕まったか納得するものなのだ」
秦野氏はかつて警視総監でもあった人物である。その彼が書くだけに、ここには重要な真実が含まれているようだ。少し補足しよう。
スピード違反取り締まりは、現場での安全度に目をつぶった摘発が多すぎる。例えば、他のクルマも同じスピードで安全に走っているのに、たまたま先頭で捕まえやすい車両が捕まえられる。どう見ても危険な猛スピードで走るクルマに絞るべきものを、逆に交通の流れに乗っているクルマが、捕まえられる。そんな取り締まりが国民の反感を買い続けて、いまも改まらない点に、交通事故問題の責任の一端がある。』
いやはやもう・・・・・・。警官の取り締まりが安全でない車に向けられていれば、取り締まりを受けても納得できるでしょう。でも今までの私の経験でも、単なる点数稼ぎが多いと感じます。一時不停止違反の取り締まりなどはその最たるものではないでしょうか。非常に見通しのよいところで車が他に全くいないのが確認できるところで、完全に止まっていないからといって機械的にキップを切る例もあります。環状2号でも、ずっと後ろをついて来る車があったので、ちょっと速度を上げたら覆面パトカーで速度違反で捕まったという知人の話もあります。もちろん空いている道路ですのでスピードを上げずに左車線に入ればよかったともいえます。ですが、後ろをずっとついていって速度を上げるのを待って取り締まるなどというやり方はまさに取り締まりをするための取締りで賛成できません。首都高でも車間距離を短くして走る覆面パトカーが出ています(GTの別HPの写真にあるとおりです)。なんとかしてほしいものです。
その16-10 スピード取り締まりが行われる場所
今回は「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP18~20のつづきをどうぞ~。
『 まず、スピードが原因で起こる事故にはどういうものがあるかを考えてみよう。前出の林氏はこう解説する
「やはりカーブが問題です。それから路面が急に変わるところ、例えば急に路面が濡れてハイドロ・プレーニング現象が起きるというケースですね」
そういうところでは確かに、スピードが原因の事故が起こりやすいという。しかし、スピード違反取り締まりがその危険なカーブで行われることはない。測定方法にもよるが、カーブでは誤差が出やすくなるし、そういう場所では、検挙した車両を一時止めておくスペースも確保できないところがほとんどだからという理由もある。第一、本当に危険なカーブや路面なら、そのカーブの手前で警告をすべきであって、そんな危険な場所でスピード取り締まりなどをのんきにやっている場合ではない。
したがって、取り締まりはたいてい、道幅のゆったりした、安全な直線道路になる。そういうところは(安全だけに“流れ速度”も上がり)、速めのクルマも多く、取り締まる側にとっては効率もいい。しかし、そういう道路での取り締まりは、よほど危ない高速走行を除いて、危険性のおよそない形式的な違反が中心になる。こんな取り締まりのどこが道交法の目的に合うのだろうか。
警察が国民の不評を買うだけなら良いが、交通安全にもっと効果的な活動(カーブでの危険や、起こりやすい事故への自己判断力を身につけさせること等々)をおろそかにすることにつながり、問題の根は深いのである。よほどの危険性のあるスピードを除き、スピード違反を杓子定規に適用するのは、まったくのムダな行為である。警察が本気で交通安全を考えているなら、危険なカーブや路面の手前で、注意を促すことに力を注いだ方がずっとよい。』
その16-11 建て前?
今回は「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP18~P20をどうぞ~。
『 交通取り締まりの二枚舌
ちなみに、違反別交通事故件数を『交通統計』(96年版)で見ると、スピード違反による事故はわずか1%台。死亡事故に限っても20%以下だ。圧倒的に多いのは、脇見運転や漫然運転などの「安全運転義務違反」なのである。日本の交通取り締まり(罰則を伴う違反)の総件数867万件のうち、最高速度違反は250万件。245万件の駐車違反を抑えて第1位だ。しかし、現在のような“安全”を本来の目的にしていないような取締りがいくら行われても、その効果は非常に疑問だ。反則金徴収の仮納付書を渡して仕事をした気になっていられては迷惑なわけである。
92年4月15日の衆議院交通安全対策特別委員会で、当時の警察庁・関根謙一交通局長が答弁している。「悪質、危険、迷惑性の高い違反、こういうものに重点を置いて取り締まる。これが基本でございまして、流れを乱すような危険な走行、無謀な走り、そういうものを取り締まっておるわけでございます。したがいまして、軽微な違反については警告にとどめるようにしております」
これが実行されているなら、不幸な事故は減り、道路交通は非常に円滑になっているはずだが、現実はまったくそんなことはない。その原因は、これらを実行する警察の有言不実行、または二枚舌的な体質にある。何しろ、警察は30年も昔の1967年から、警察庁次長(長官に次ぐポスト)通達で、
「交通指導取り締まりにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙、あるいは取り締まりやすいものだけを取り締まる安易な取り締まりに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取り締まりを行ったり、予防または静止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること」
と指示を出しているのである。』
とりあえず表面上は点数稼ぎの取り締まりは行ってないことになっていますね。「軽微な違反については警告にとどめるようにして」いるのですから、私がスクーターのメーターが動かなかったときも警告にとどめてしかるべきのはずです(その3シリーズ参照)。しかも首都高などで車の後ろを車間距離も空けずについていくような走りは「予防または静止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意」がされているといえるのか???
答はノーですね。いやはや困ったものです。
その16-12 こんなこと言ってます
「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のつづきをP18~P20をどうぞ~。
『 それでも問題が一向によくならない理由のひとつは、やはり独善的な警察の体質と思われる。元中国管区警察局長の保良光彦氏の著した『交通指導取り締まりのすすめ方』(立花書房)には、図らずもこうした二枚舌体質が露になっている。保良氏は、
「スピード違反取り締まり活動をやったから、それはスピード違反抑止の効果だけをもつというものではないのです。それは同時に、飲酒運転の抑止効果、無免許運転の抑止効果をはじめ、交通違反全体の抑止効果と注意力喚起の効果を持ちます。関心と能力さえもてば一般犯罪の検挙も可能ですし、少年補導活動の場でもあります。しばしば重要犯人の検挙もやっています。そして何よりも、一般防犯の効果が大きいのです」
と、取り締まりの拡大解釈を広言し、
「『交通事故に直結する違反を、事故多発場所と多発時間帯に重点的に取り締まる』と言えば、総論としては、誰にでも納得してもらえますので、しばしば、そのような言い方が広く行われてもいます」(傍点は原文)
と、本音と建て前があることを述べているのだ。
警察がこのように交通安全に真剣に取り組まない現状では、今のところ、私たち一人一人が、納得のいかない交通取り締まりには毅然として異議を唱え、自分を守っていくしかないだろうー。』
いやはや・・・。スピード違反の取締り事態に違反抑止効果はあまりないですよね。なのに、「そして何よりも、一般防犯の効果が大きいのです」ですって!!?? 防犯効果があるなんてよく言えます。呆れてしまいました。
その16-13 問題です(16-14 解答です)
前回までで警察のスピード違反取り締まりがほとんど意味の無いものであり、私たちに罰金や反則金を払わせるという悪質なものであることを紹介しました。今回からはそのスピード違反取り締まりの現状をレポートします。
まず
こちら
をクリックして写真を見て下さい。問題を出しますね。(GTの別HPへ移動します。)問題を見たら画面下の「次へ」をクリックすると解答ものせてあります。
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